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北岡勇介

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北岡勇介(きたおかゆうすけ) / 宅地建物取引士

もっともっと不動産(有限会社レンテックス)

コラム

中古住宅購入における不動産取得税の減税とその利用条件

2016年5月16日 公開 / 2016年12月6日更新

テーマ:中古住宅 減税 補助金

コラムカテゴリ:住宅・建物



中古住宅を購入するとさまざまな税金がかかりますが、軽減税率が用意されている税金もなかにはあります。そのひとつが「不動産取得税」です。減税の適用条件を満たすと、税率は3.00%となり、費用負担をおさえることが可能です。しかし、減税措置を利用するためには「築年数」などの一定の条件をクリアする必要があります。

中古住宅の購入では減税措置をうまく活用する

前回のコラム「中古住宅購入における登録免許税の減税とその利用条件」で触れたように、中古住宅の購入では、さまざまな税金が課されます。合計すると大きな金額になるケースも多々あり、減税措置などを利用し負担を軽くすることが肝要です。

今回は、「不動産取得税」における減税措置の内容と適用条件についてお話しします。

「不動産取得税」とは不動産を取得したときにかかる税金

「不動産取得税」とは文字通り、不動産を取得した人に課される税金です。住宅を取得した後、半年~1年ほどのあいだに、各都道府県から納税通知書が届きます。

そして次に挙げる(1)~(3)の要件に該当していれば、一定額を控除してもらうことができます。

(1)対象となる住宅が、買主(住宅を取得した人)の居住用であること

(2)床面積が50平方メートル以上~240平方メートル以下であること

(3)「①昭和57年1月1日以降に新築されたもの」あるいは「②昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士などが行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していること)、 または既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証明するもの(加入後2年以内のものに限る)」
(参照=http://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/qa/a8.html

不動産取得税で減税を受けるために必要なことは

この不動産取得税額は、「課税標準額×税率」によって求められます。
中古住宅の場合、不動産取得税の計算に用いられる課税標準額とは「固定資産税評価額」のことです。不動産取得税の税率は、本則上4.00%となっています。諸条件を満たし、軽減税率が適用されると、税率は3.00%に軽減されます。

中古住宅の場合、不動産取得税の算出は「(課税標準額―控除額)×3%」(軽減税率が適用された場合)となり、控除額によって負担額が大きく違ってきます。

この控除額は、新築された時期によって異なります。
石川県では、
●昭和56年7月1日~昭和60年6月30日に新築された物件なら控除額は420万円

●昭和60年7月1日~平成元年3月31日に新築された物件なら控除額は450万円

●平成元年4月1日~平成9年3月31日に新築された物件なら控除額は1000万円

●平成9年4月1日以降の控除額は1200万円

(参照=http://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/qa/a8.html

不動産取得税の住宅控除の申告には、各種書類などが必要です。私どもでは、これら申告に関する業務についてもサポートしておりますので、いつでもご相談ください。

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