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北岡勇介

顧客の思いに寄り添い中古住宅の価値を見いだす不動産売却のプロ

北岡勇介(きたおかゆうすけ) / 宅地建物取引士

もっともっと不動産(有限会社レンテックス)

コラム

中古住宅にかかる税金とその減税施策概要一覧

2016年5月3日 公開 / 2016年12月6日更新

テーマ:中古住宅 減税 補助金

コラムカテゴリ:住宅・建物



中古住宅を購入すると「登録免許税」や「不動産取得税」がかかってきます。住宅は大きな買い物だけに、多額の税金が課されるケースもあり、注意が必要です。これらの税金には、減税措置が設けられているため、うまく活用し、住宅購入を進めましょう。

中古住宅を購入すると「登録免許税」などの税金がかかる

住宅購入には、さまざまな税金がかかってきます。今回は、中古住宅の購入に際し、課される税金について見ていきましょう。

物件の売買契約時に必要なのは「印紙税」です。売買契約書に収入印紙を貼って納めます。

次に消費税です。個人間売買の場合は、土地建物ともに消費税は課税されませんが(個人が事業用でない資産を売った場合に限ります)宅建業者が売主の場合や宅建業者の仲介で中古住宅を購入した場合は支払う手数料には消費税が課税されます。

そして「登録免許税」です。不動産を購入し、登記するときに必要になるのがこの税金です。

所有する物件にかかる「固定資産税」や「都市計画税」は、所有権が売主から購入者に移り、引き渡し日以降は、購入者がこれらを負担することになります。

物件の引き渡しを終えたら、都道府県から「不動産取得税」の納税通知書が送られてきます。この不動産取得税は、建物や土地を取得すると課せられる税金です。

かかる税金の減税措置について

前項で、課せられる税金についてお話ししました。住宅は、人が生きていくために欠かせない要素です。それゆえ、住宅の購入にかかる際にかかる税金については、減税措置がとられています。

「登録免許税」は、所定の要件を満たす中古住宅を購入することで適用されます。要件は、「購入者が自分で住むための住宅であること」「「床面積の90%以上が居住部分であること」「床面積が50㎡以上であること」「取得する中古住宅が耐火建築物の場合、建築後25年以内であるか、新耐震基準に適合する住宅であること」「取得する中古住宅が木造など非耐火建築物である場合、建築後20年以内であるか、新耐震基準に適合する住宅であること」です(減免を受ける際には、住宅用家屋証明書が必要です)。

「不動産取得税」も、一定の要件を満たす場合に適用されます。

要件は「購入者が自分で住むための住宅であること」「床面積が50㎡から240㎡までであること」「建物が次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たすこと。(1)取得する中古住宅が耐火建築物である場合、建築後25年以内であるか、建築日が昭和57年以降であること。(2)取得する中古住宅が木造など非耐火建築物である場合、建築後20年以内であるか、建築日が昭和57年以降であること。(3)新耐震基準に適合していることが証明されている建物であること」です。

「印紙税」についても軽減が設けられており、売買契約書に記載された金額によって税額が変わります。

住宅ローン控除も可能

住宅ローンについても、控除の適用を受けることができます。

中古住宅の場合は「取得する建物が耐火建築物の場合は築後25年以内であること」「木造など非耐火建築物の場合は築後20年以内であること」「新耐震基準に適合する建物であること(耐震基準適合証明書が必要です)」のいずれかに該当する物件です。

住宅ローン控除については、コラムタイトル【中古住宅購入における住宅ローン減税とその利用条件】をご参照ください。

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