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コラム
やめようよ!保証人の二重徴求なんて。。。
2019年4月16日 公開 / 2021年3月2日更新
事業承継の際こんなご相談があることがあります。
先代が代表を外れしかも高齢、自分(承継者)が保証人になったのに
先代の個人保証を外してくれないどうすれば良いでしょうか?
国(金融庁)は、事業承継時の保証人の二重徴求(先代も承継者も保証人になること)を薦めていません。
むしろ先代の保証は外しなさいと提言しています。
「経営者保証に関するガイドライン」等の実態調査結果(平成30年6月27日)
先代が高齢
退職している
等の事実があるのに保証を外さないのは有り得ない!
そう言って保証人を外して貰いましょう。
そんな事を言ったら銀行取引停止になるかもしれない!
と思っているあなた!
私にご相談ください。単発でもコンサルさせて頂いています(^^)/
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