やめようよ!保証人の二重徴求なんて。。。

山根敏秀

山根敏秀

テーマ:ご相談

事業承継の際こんなご相談があることがあります。
先代が代表を外れしかも高齢、自分(承継者)が保証人になったのに
先代の個人保証を外してくれないどうすれば良いでしょうか?

国(金融庁)は、事業承継時の保証人の二重徴求(先代も承継者も保証人になること)を薦めていません。
むしろ先代の保証は外しなさいと提言しています。
「経営者保証に関するガイドライン」等の実態調査結果(平成30年6月27日)

先代が高齢
退職している
等の事実があるのに保証を外さないのは有り得ない!

そう言って保証人を外して貰いましょう。

そんな事を言ったら銀行取引停止になるかもしれない!
と思っているあなた!
私にご相談ください。単発でもコンサルさせて頂いています(^^)/

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山根敏秀
専門家

山根敏秀(税理士)

税理士法人マネジメント/グランドリーム

数々の優良企業を含め税務・経営支援してきたからこそ分かる現場のノウハウが強み。枝葉でなく、本質的な経営改善策を指南しており、そのアドバイスを受けて危機を脱した多くの経営者から喜びの声が届いている。

山根敏秀プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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