父が死んで生活費を下ろせないという相談

山根敏秀

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テーマ:ご相談



不意に親族が亡くなった時
その事実を金融機関が知ると
相続人全員の財産である預金は引き出すことは出来なくなります。

金融機関にしてみると
お金を引き出す相続人以外の相続人から追及を受けるなどと云う不始末の無いよう
絶対にお金を引き出させてはくれないのです。

こんな金融機関の事情にもかかわらず
大黒柱のお父さんが亡くなり
生活費を手元に置いていない親族が途方に暮れるなどという事は多々あります。

こんなことを回避するために
① 給料日に父の預金から一か月分の生活費をすべて抜き取り奥様の通帳に入れる
② 金融機関が父の死を知る前に生活費分を引き出す(議論は残ります)
③ 来る日に備え父の生前からせっせとへそくりに奔走する
などが考えられます。

つまり自分の生活費の確保は普段からしておきなさいっていう事ですね(^_-)-☆

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山根敏秀
専門家

山根敏秀(税理士)

税理士法人マネジメント/グランドリーム

数々の優良企業を含め税務・経営支援してきたからこそ分かる現場のノウハウが強み。枝葉でなく、本質的な経営改善策を指南しており、そのアドバイスを受けて危機を脱した多くの経営者から喜びの声が届いている。

山根敏秀プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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