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岩崎吉男

中小企業・個人事業主の知的財産を守るプロ

岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

1区分で多くの商品を指定すると?

2020年9月25日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

最近、個人でも、簡単にネットショップを開業できるようになりました。
そのネットショップでは、中国等から格安で商品を仕入れて、自社ブランドを付けて販売することが多いです。
そこで、自己のネットショップの価値を高め、他のネットショップと差をつけるために、商標登録をされるお客様が増えてきました。
自社ブランドであれば、商品商標、他社ブランドの小売りであれば35類の小売商標を取得すうrことになります。
ここで、問題があります。
商品や役務には、特許庁が類似群コードという、商品や役務が似たグループ毎に付けたコードがあります。
そしてそのコード数が、商品商標であれば同じ類で23個以上になれば、「本当にその商品を扱っているの?」と特許庁が疑って、使用証明を求められます。
「同じ料金だから、この際、扱わない商品まで指定しておこう」という出願を防ぐ目的です。
これが第35類の小売であれば、類似群コードが2つ以上になれば、使用証明が求められます。
例を示します。
商品商標の場合
 第11類 「便所ユニット、化学製品製造用乾燥装置、化学繊維製造用乾燥機、・・・・ストーブ類(電気式のものを除く。)」と第11類の商品を全部指定した場合。
小売商標の場合
 第35類 「被服の小売」と「文房具類の小売」 の 複数を指定した場合。
このような出願をすると、必ず特許庁から「この業務を行っている証明をしなさい。」といってきます。
そして、全て証明するか、事業計画書を提出しなければ、登録してくれません。

ネットショップで実際に全ての商品を扱っていれば、そのページのスクリーンショット他を提出すれば、認めてくれますが、この手続きは専門家でないと、ちょっと難しいかも知れません。

皆さん、この審査基準には注意が必要です。

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