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岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

商標登録は、言葉を独占できる訳ではない

2020年10月7日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

お客様からよく「『〇〇〇〇・・・』の言葉を考えたので、これを商標登録して
他人が使えないようにしたい。」という相談をお受けします。

気持ちは分かるのですが、あくまで商標登録は、その商標を使用する商品や役務を指定して
その商品や役務とセットで登録されるものです。

例えば商標「ナレッジPP」、措定役務「知的財産権に関する助言」というような出願になります。

もし、商標「ナレッジPP」をどの分野でも他人に使用されたくないということであれば、
第1類~第45類を全て指定しないといけません。

10年間の維持費は、1269000円になります。

それに加えて、「ナレッジPP」を3年間一度も使用していない商品や役務があると、
取消審判を請求されて、取り消されてしまうこともあります。

「言葉自体を守る」というのは、商標登録では難しいです。

短い言葉だと、著作権でも保護できません。

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