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岩崎吉男

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岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

外国の個人又は法人の日本出願時の表示方法

2020年9月19日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

昨日、外国の方からの日本への出願依頼が増えていることをお話ししました。
では、外国の依頼者の日本での表示をどうするのか?
という問題が生じます。

世界中となると ABCD の欧米文字で表せる氏名等だけではありません。

中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、たくさんあります。

で、特許庁はどうしたか。

全て原語の発音をカタカナで表した表示にしなさい、といっています。

小さいころ、英語の発音をカタカナで横に書いていたら、先生から「カタカナでは
発音は正確に表せないから、止めなさい」といわれたことを覚えています。

でも、特許庁は、そうしろといっています。

例えばインドからの依頼があった場合は

住所 インド,ウッタルプラディッシュ 233,ゴッタム ブッダ ナガー,・・・

氏名 ジャワハルナール ネルー

のような記載になります。

 
 

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