面接やインターンも対象!10月施行の就活ハラスメント防止義務化

沢田寿晴

沢田寿晴

 
2026年10月1日より、改正男女雇用機会均等法の施行に伴い、
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)」の防止措置がすべての事業主に義務付けられます。

これまでは自社の「従業員」が対象でしたが
今後は採用面接に来る応募者やインターン生といった
「社外の求職者」に対するハラスメント対策も必須となります。

「うちの面接官や採用担当者は大丈夫かな…」

「何を準備すればいいのかわからない」と
お悩みの経営者さまや人事担当者さまに向けて、
改正のポイントと今すぐやるべき対策をわかりやすく解説します。

1.就活ハラスメント対策が義務化!何が変わる?


今回の法改正で企業に防止措置が義務付けられたのは
「セクシャルハラスメント(セクハラ)」です。

パワハラなどについては指針等で「望ましい対応(努力義務)」とされていますが、
セクハラに関しては明確な義務となります。

今回の改正により、企業には「求職者等」に対するセクハラ防止措置が義務化されます。
ここでいう「求職者等」には、中途採用・新卒採用の応募者だけでなく、インターンシップ参加者や教育実習生なども含まれます。

さらに、面接などの対面シーンだけでなく、
SNSでのやり取りやオンライン面接、内定者懇親会などの場面も対象です。

「悪氣はなかった」
「打ち解けるための雑談だった」

では済まされない時代になっています。


2.うちの会社も危ない?具体的な該当例チェック


次のような言動やシチュエーションは、就活ハラスメントに該当するおそれがあります。

・面接で「結婚や出産の予定」「恋人の有無」などプライベートな質問をする
・インターンシップ中に性的な冗談やからかいを繰り返す
・面接や懇親会のあとに、個別にしつこく食事やドライブに誘う
・OB・OG訪問や面接を密室や夜間の居酒屋などで行う

立場上、求職者は不快に感じても拒否しにくいのが実情です。
企業側が明確なルールを作って防ぐ必要があります。



3.企業に義務付けられる4つの対応ステップ

企業が講じるべき具体的な措置は主に以下の4つです。

1. 方針の明確化と周知:社内方針に「就活ハラスメントを許さない」旨を明記し、全社に周知する。
2. 面談・採用ルールの策定:面接は2人体制にする、個人SNSでの連絡を禁止するなどルールを決める。
3. 相談窓口の設置:社外の求職者でも相談できる窓口を設け、採用サイト等に記載する。
4. 発生時の迅速な対応:事実関係を速やかに調査し、適切に対処・再発防止を図る。

単にマニュアルを作るだけでなく、採用に関わる従業員への研修や
意識啓発をセットで行うことが重要です。


4.放置すると企業の採用力や信用に大打撃!


「求職者だから社外の人だし大丈夫」と対策を怠っていると企業にとって大きなダメージとなります。
もし就活ハラスメントが発生した場合、SNSや口コミサイトで一氣に拡散され、企業のブランドイメージが失墜する恐れがあります。
その結果、優秀な人材が集まらなくなったり、内定辞退が相次いだりするだけでなく、損害賠償請求などの法的リスクを負うことにもなりかねません。
採用力を強化し、企業の信頼を守るためにも、事前の予防策が欠かせません。


5.10月施行に向けて社労士と一緒に準備を進めましょう!

10月の義務化に向けて、企業が準備すべき項目は多岐にわたります。

「社内規程の文面をどう直せばいいかわからない」
「採用担当者向けの研修を実施したい」
「外部の相談窓口を整えたい」

このようなお悩みがありましたら、
ぜひ社会保険労務士法人WORKidへご相談ください。

自社の現状に合わせたルール策定から規程の変更
従業員研修まで、法改正への対応をトータルでサポートいたします。

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沢田寿晴
専門家

沢田寿晴(特定社会保険労務士)

社会保険労務士法人WORKid(グループ会社:合同会社WORKid Next)

社労士とコンサルのノウハウで、顧客が本業に注力できる環境や、スタッフが継続的に成長する環境を創り、DX化(勤怠システムの導入など)で業務の効率化を支援します。人間力向上研修や、個の強み研修なども実施。

沢田寿晴プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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