2026年10月施行!パート・有期社員の「労働条件通知書」改正と企業が今すぐ行うべき実務対応

沢田寿晴

沢田寿晴

2026年10月1日より、パートタイマーや契約社員などの有期雇用労働者を対象とした労働条件の明示ルールが改正されます。

今回の改正は、単に「書類のひな型を少し書き換える」だけでは終わらない重要な実務上のインパクトを含んでいます。
直前になって慌てないよう、改正のポイントと企業が今すぐ準備すべき対応について解説いたします。



1. 2026年10月からの変更点とは?


今回の法改正により、パート・アルバイト・契約社員などを雇い入れる際
(または契約更新時)に交付する「労働条件通知書」や「労働契約書」において、
以下の事項を明示することが義務付けられます。

【追加される明示事項】
「正社員(通常の労働者)との待遇の相違の内容や理由について
 会社に説明を求めることができる旨」

これまでは、法的に「求められれば説明する義務」がありましたが
今後は契約書類上で「あなたには説明を求める権利があります」と
明確に文章で伝えなければならなくなります。



2. なぜ「ひな型の変更」だけでは済まないのか?


「契約書に1行追加すれば完了」と考えてしまうのは非常に危険です。

通知書に明記されることで、従業員側は
「正社員との待遇の違いについて質問していいんだ」と認識します。

その結果、今後以下のような質問を受ける機会が格段に増えることが予想されます。

「なぜ正社員には賞与が出るのに、パートの私には出ないのですか?」
「正社員と同じような業務をしているのに、基本給に差があるのはなぜですか?」
「家族手当や住宅手当がパートに支給されない理由はどこにありますか?」

このとき、会社側が「昔からの決まりだから」
「パートだから」といった曖昧な回答しかできないと
不満の噴出やトラブル、あるいは行政からの指針違反の指摘につながりかねません。



3. 10月までに取り組むべき「3つのステップ」


施行までの残り期間で、貴社において進めていただきたい対応は以下の3つです。

ステップ①:契約書・通知書フォーマットの改訂

 10月1日以降の雇い入れ・更新でそのまま使えるよう
 規定の文言を追加したひな型を用意します。

ステップ②:正社員とパート等の「待遇差」の点検・言語化

 基本給、賞与、手当(通勤・家族・住宅など)、慶弔休暇について
 「差がある理由(職務内容、責任、配置転換の有無など)」を
 合理的に説明できるよう整理します。

ステップ③:社内での説明対応フローの整備

 実際に従業員から説明を求められた際、
 誰がどのように回答するのか(人事部、店長、総務など)の窓口と
 手順を決めておきます。



社会保険労務士法人WORKidへお氣軽にご相談ください


今回の改正は、自社の給与体系や手当のルールが
「同一労働同一賃金」の観点から適切かどうかを見直す絶好の機会でもあります。

「自社の契約書の文言はこれで大丈夫か」
「待遇差の理由付けをどう整理すればいいか分からない」
といったご不安がございましたら、ぜひお氣軽に社会保険労務士法人WORKidまでご相談ください。

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沢田寿晴
専門家

沢田寿晴(特定社会保険労務士)

社会保険労務士法人WORKid(グループ会社:合同会社WORKid Next)

社労士とコンサルのノウハウで、顧客が本業に注力できる環境や、スタッフが継続的に成長する環境を創り、DX化(勤怠システムの導入など)で業務の効率化を支援します。人間力向上研修や、個の強み研修なども実施。

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