【令和8年度最新】10月の最低賃金アップ前に確認!賃上げに使える助成金3選

沢田寿晴

沢田寿晴


この秋も、最低賃金の改定時期が近づいてきました。
「また時給を上げないといけないな…」
そう考えている経営者さまも多いのではないでしょうか?


最低賃金への対応は避けられません。
しかし、ただ時給を上げて終わるのではなく、
助成金を活用できる可能性があります。


今回は、10月ごろからの最低賃金改定をきっかけに検討したい3つの助成金を
使いやすい順にご紹介します。

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1.自社に合いそうな助成金はどれ?

今回ご紹介する助成金は、次の3つです。

① パート・契約社員の賃金を上げる

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」

厚生労働省 パンフレット


② 賃上げと一緒に機械やシステムを導入する

業務改善助成金

厚生労働省 業務改善助成金


③ 残業削減や有給休暇の取得も一緒に進める

働き方改革推進支援助成金

厚生労働省 働き方改革推進支援助成金

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最も検討しやすいのは、設備投資を必要としないキャリアアップ助成金です。

設備の購入予定がある会社は業務改善助成金、
残業削減や休日制度の見直しまで考えている会社は
働き方改革推進支援助成金が候補になります。



2.一番使いやすい!キャリアアップ助成金

今年引きあがる最低賃金額未満のパート・アルバイト・契約社員などの
非正規雇用労働者の賃金を、会社の賃金ルールに基づいて
3%以上引き上げた場合に利用できる可能性があります。


中小企業の助成額は、対象者1人につき次のとおりです。

· 3%以上4%未満:4万円
· 4%以上5%未満:5万円
· 5%以上6%未満:6万5,000円
· 6%以上:7万円


たとえば、パート社員10人の基本給を6%以上引き上げた場合
最大70万円が助成される可能性があります。

機械やシステムを購入する必要がないため、
「この秋、パート社員全体の時給を見直したい」
という会社は、まず確認しておきたい助成金です。

ただし、新しい最低賃金の発効後に賃上げを行う場合
最低賃金額に達するまでの引き上げ分は、3%の計算に含まれません。


最低賃金に合わせて時給を上げるだけでは、対象になりません。
また、賃金を改定する前日までに、キャリアアップ計画を提出する必要があります。

※対象人数として数えるためには要件
原則として、次のような要件を満たす必要があります。

· 賃金改定日の3か月以上前から雇用され、改定後も6か月以上継続して雇用されること
· 賃金改定後の6か月間、雇用保険の被保険者であること
· 支給申請日に離職していないこと


そのため、入社して間もない方や、雇用保険に加入していない短時間パートの方は
対象人数に含められません。


このほかにも対象要件がありますので、実際の対象人数は事前に確認が必要です。



3.設備を購入するなら、業務改善助成金

業務改善助成金は、
「事業場内の最低賃金を引き上げること」

「生産性を高める設備投資」

をセットで行う中小企業を支援する制度です。

令和8年度は、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ
機械やシステムなどを導入した場合、その費用の一部が助成されます。

助成上限額は、賃上げ額や対象人数によって異なり、最大600万円です。


たとえば、

· POSレジや自動精算機
· 予約・受注管理システム
· 業務効率化ソフト
· 作業時間を短縮できる機械
· 専門家によるコンサルティング

などの導入を考えている会社は、活用できる可能性があります。

「最低賃金も上がるし、生産性のあがる機器を導入したい」
という会社には、特に相性のよい助成金です。

ただし、令和8年度の申請受付は9月1日からです。

申請期限は原則として、各都道府県の
新しい最低賃金が発効する前日までとなるため、準備できる期間は長くありません。

秋になってから設備を探し始めるのではなく、今のうちに候補を決めておきましょう。




4.業務改善助成金の対象外なら、働き方改革推進支援助



働き方改革推進支援助成金は、単に最低賃金を引き上げるだけで使える助成金ではありません。
本来は、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進などに取り組みそのための設備やシステム導入を支援する制度です。


対象となる取組には、例えば次のようなものがあります。
・勤怠管理システムの導入
・労務管理ソフトの導入
・作業時間を短縮する機械の導入
・就業規則の見直し
・専門家によるコンサルティング


ただし重要なのは、業務改善助成金の対象にならない場合の“次の選択肢”になることがあるという点です。

たとえば、

・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金以上
・賃上げと設備投資の組み合わせが条件に合わない


こうしたケースでは、働き方改革推進支援助成金の方が適している場合があります。

また、対象となる従業員の考え方にも違いがあります。

業務改善助成金では、賃上げ人数として数えられる従業員が原則として雇用保険の加入者に限られます。

一方、働き方改革推進支援助成金の賃上げ加算では雇用保険への加入の有無にかかわらず、要件を満たせば対象となる可能性があります。
そのため、雇用保険に加入していない短時間パートが多い会社では働き方改革推進支援助成金も確認しておきたいところです。

また、従業員の賃金を3%以上引き上げた場合には助成上限額が加算される仕組みもあります。


つまりこの助成金は、
「業務改善助成金は使えなかったが、残業削減や業務効率化は進めたい」
「勤怠管理や働き方そのものを見直したい」
という会社に向いている制度です。


令和8年度の交付申請期限は11月30日ですが予算の状況によっては早期に受付終了となる可能性があります。



5.最後に:時給を変更する前にご相談ください


最低賃金の改定時期は、助成金を活用できるチャンスでもあります。

今回の3制度を簡単に整理すると、


パート・契約社員の賃金を上げるなら→キャリアアップ助成金
賃上げと設備投資を行うなら→業務改善助成金
業務改善助成金の対象外なら→働き方改革推進支援助成金

となります。

ただし、助成金にはそれぞれ異なる条件があり同じ賃上げについて自由に重ねて申請できるとは限りません。
また、最低賃金改定に向けた各種申請(就業規則の改定、計画書の提出など)は8月〜9月初旬が実質的なデッドラインとなります。


「うちのパート社員も対象になる?」
「どの助成金が一番使いやすい?」
「時給をいくら上げればよい?」
「購入予定の設備は対象になる?」

など、少しでも氣になった経営者さまは時給や設備を変更する前に社会保険労務士法人WORKidまでお氣軽にご相談ください。


会社の人件費や設備投資の予定を確認しながら
最適な助成金と賃上げ計画を一緒に検討していきましょう!

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沢田寿晴
専門家

沢田寿晴(特定社会保険労務士)

社会保険労務士法人WORKid(グループ会社:合同会社WORKid Next)

社労士とコンサルのノウハウで、顧客が本業に注力できる環境や、スタッフが継続的に成長する環境を創り、DX化(勤怠システムの導入など)で業務の効率化を支援します。人間力向上研修や、個の強み研修なども実施。

沢田寿晴プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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