敷金は戻ってくることもあります!

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:不動産 賃貸

部屋などを借りる時、いわゆる賃貸契約をする時には、一般的に敷金を支払うことが多いと思います。

敷金とは本来「家賃の滞納」「設備などの破損」等が起きた時のための預り金です。

でも、「家賃も払っていたし、何も壊してないのに、敷金は戻ってこなかった」という方も多いのではないでしょうか。

私の身近な人の中にも、敷金が戻らなかった、と言っている方がいます。

実際に敷金が戻ってこなかったのは仕方のないことだったのか、それとも本来は敷金を返してもらえるはずだったのでしょうか。

借りていた部屋を出る時には「原状回復」をする必要があります。原状回復とは、元々あった姿に戻して明け渡す、ということなのですが、この原状回復に経年変化や通常の消耗は含まれません。

経年変化や通常消耗なのか、それとも入居者の過失によるものか・・・ここがポイントになります。

例えば、壁や床が日焼けして変色した場合は経年変化や通常消耗とみられます。壁に張ったポスターの跡や、家具でできたカーペットのへこみなども同様です。
その場合は、入居者の敷金を使われることはありません。

※経年変化→時間の経過によって生じる消耗
 通常消耗→通常の仕様に伴って生じる消耗

反対に、たばこの焼け焦げ・引っ越しやペットなどによるひっかき傷・結露を放置してできたシミやカビなどは、入居者に責任があるとして、敷金等により原状回復する必要があります。

この見極めは難しいですが、入居前と退去時、貸す側借りる側の両方で部屋の状況を一緒に確認し、元々傷などがあった場合は、契約書等の特約等に記載してもらいましょう。

ちょっと面倒かもしれませんが、自分がつけた傷じゃないのに、敷金を使われてしまったら悔しいですよね。

次回は、具体的な事例についてお伝えいたします。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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