住宅購入のおはなし 消費増税前の住宅購入その2
家を買ったら、たくさんの書類が手元に残ります。契約書の類から、様々な請求書・見積書・領収書などなど・・・。
契約書は何かあった時のためにしっかりと保管していても、領収書などは処分している方も少なくありません。
でも、ちょっと待ってください!領収書がないと、多くの税金の支払いが必要になる可能性がありますよ!
例えば、家の買い替えの場合・・・元々住んでいた家を売って、新しい家を購入しますね
マイホームを売った時の特例として「3000万円の特別控除」があります。売った価格から最高3000万円までは控除できるのです。つまり、3000万円以内で売った場合は税金はかからない、ということです。
またマイホームを買ったときには、「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)」があります。10年間住宅ローンの年末残高の1%分の税金が控除されるのです。
※両方とも様々な要件があります。
しかし、「3000万円の特別控除」と「住宅借入金特別控除」は併用できません。「3000万円の特別控除」を使った場合は、使った年とその前後2年間の合わせて5年間は「住宅借入金特別控除」は使えないのです。
別に、買い替えた時の特例もありますが、同じく「住宅借入金特別控除」とは併用できません。
でもよく考えてください。買い換えするのですから、お持ちの住宅を売った直後に新しい住宅を購入することになり可能性が高いですよね。となると、どちらかの控除を諦めないといけません。
そんな時に、領収書があるとかなり税金を節約できる可能性があるのです。
売った住宅を購入した時の売買価格や仲介料などの諸費用と、住宅を売った時の仲介料などの諸費用は、必要経費として売った金額から差し引くことができます。
マイホームを3000万円で売ったけど、諸費用が3000万円以上かかっていたら、儲けがないので、もちろん税金はかかりません。
しかし、この領収書が残っていない場合は、諸費用は一律「売った金額の5%」で計算されてしまいます。すると諸費用は150万円、ということになりますので、家を売って2850万円儲かった、としてこの金額に税金がかかってしまうのです。
だからこそ、領収書など細々した書類もすべて残しておいてほしいのです。
ちなみに、「家を買い換える予定がないから関係ない」と考えている方もいるかもしれませんが、将来的に子供がこの家を相続し、家の処分を考えた時にも同じことが起こる可能性があります。
税控除等の制度は、その時代により変わるかもしれませんが、自分のためにも、将来相続する親族のためにも、整理して保管しておきたいものの1つです。
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