相続で問題になるケースⅠ ~前の配偶者との子がいる場合~
「相続」というと財産がない人には関係ない、と思っていらっしゃいませんか?
相続するものには、「マイナスの財産」つまり、「借金」等も含まれるのです。
法的な手続きを何を行わなかった場合は、亡くなった方が遺してくれた資産の他借金等も含め、全てを相続することになります。これを「単純承認」といいます。
※難しく言うと「権利と義務をすべて受け継ぐ」のが単純承認。
明らかにプラスの資産が多いときには、法的な手続きを行わずに「単純承認」で問題ないと思います。
反対にマイナスの財産の方が多かったら相続しない方がいいですよね。そんな時には「相続放棄」の手続きを行います。
相続放棄は、亡くなった方が最後に住んでいた所在地の家庭裁判所に、必要書類を提出して申し立てを行います。相続放棄自体の手続きはそんなに難しいものではありません。裁判所まで行けるのであればご自身でも手続きは可能だと思います。
また、相続で受け継いだプラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。マイナスの財産がどの程度あるか不明な場合に選択されることがあります。
どちらも、「自分が相続人になった」とわかってから3か月以内に手続きを行わなければなりません。
以前は「親が作った借金を子供が払う」というようなドラマもありましたね。でも、そんな時は相続放棄や限定承認等を選択して、ご自身に負担がないように手続きを行ってくださいね。
それぞれ注意点がありますので、次回以降にアップさせていただきます!
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