相続のおはなし ~法定相続人と遺留分の違いとは・・~
先日友人に会った時のこと、ふとしたことから相続の話になりました。
友人の家は裕福で、友人の親にもしものことがあれば相当額の遺産を相続することが考えられます。
しかし、「親より自分が先に死んだら何ももらえない」と考え、自分の親の財産を自分の子どもに遺してあげられないと心配しているのです。
相続問題は複雑な面がありますが、簡潔に言うと、孫も遺産を相続できる可能性があります。
例えば・・
〇親・・・・A
〇Aの子・・B
〇Bの子・・C(Aから見ると孫)
とすると、AよりBが先に亡くなった場合、直系卑属のCやひ孫が「Bが受け取るはずだった遺産」を相続することができるのです。それを「代襲相続」といいます。
「直系卑属」という点が肝心で、Bの配偶者等は代襲相続することができません。つまりBに子どもがいなければ、Bが受け取るはずの遺産は相続できないのです。
Aが遺言状で「Bには遺産は相続させない!」と書いたとします。その場合でも、Bには遺留分があります。遺留分とは配偶者と直系卑属(子・孫)・直系尊属(父母・祖父母)に認められているものです。
※詳細は「相続について 法定相続人と遺留分の違いとは・・」をご覧ください。
この例の場合であれば、Bに兄弟が居なければ遺産の4分の1は請求する権利がある、ということです。
ということは、子Bが親Aより先に亡くなった場合も、孫Cが遺留分を請求する権利を代襲相続することになります。
ただし、Bが相続を放棄した場合は、Cに相続権はありません。
わたしの友人も、自分にもしものことがあった時には自分の子が相続できる、ということですね。