高額療養費制度が変わりました

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:ライフプラン 社会保障

平成27年1月、今月から70歳未満の高額療養費制度の区分が変更になりました。

高額療養費制度、とは、所得により月々の医療費の上限を決め、上限以上にかかった医療費は払い戻ししてくれる制度です。

今までは、3つに区分されていたのですが、今後は5つの区分となり、所得によっては負担が増えることになります。



以前は、標準報酬月額53万円以上のご家庭は一定の負担額でしたが、細分化され、収入が多い方の自己負担額は大きく引き上げられました。また、「住民税非課税」「標準報酬月額53万円以上」のいずれにも該当しない場合、以前は一律「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」となっていましたが、標準報酬月額26万円以下のご家庭の負担額が引き下げられました。

上記自己負担額を超えた場合には、加入している健康保険組合・市町村(国民健康保険)等に申請し、払い戻しを受けることになります。

なお、入院等の他、通院や他の病院での診療等で医療費がかかることもあります。その場合、世帯で合算し、負担額を超えた場合は申請をすることが可能です。

ここで注意!70歳未満の方の場合、負担額は、医療機関ごとに計算し、同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算する必要があります。そして、それぞれ21,000円以上かかったものについて、合算することができるのです。

例えば 平成27年1月の医療費が以下の場合 
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1.A病院に入院(医科) 10万円
2.A病院退院後通院(医科) 2万円
3.A病院の歯科に通院 3万円
4.B病院に通院(医科)1万5千円
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「医療機関ごと」「医科と歯科は別」に計算しなくてはいけないので、2と4は21,000円以下となるため合算できず、上記の場合は、13万円の自己負担、と申請することができます。
(処方せんにより調剤薬局で薬を購入した場合、処方せんを交付した医療機関に含めて計算)
※ちなみに70歳以上の方は全てを合算できます。

なお払い戻しは、医療機関の審査を経て行われるため、診察月から3か月以上かかりますので、あらかじめ入院等が決まっている場合は、「限度額適用認定証」発行してもらうと、負担額までの支払で済むので便利です。

今回の改正で、ご自身の自己負担額はいくらになったのか、把握しておきたいですね。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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