ご自身の車の補償について(自動車保険)
先日こんな話を伺いました。
高速道路で、前のトラックから雪の塊が落ちて自分の車のバンパーにあたり、大きくへこんでしまったそうです。トラックはそのまま気づかず走り去ってしまいました。
車の傷はかなり目立つため、保険金を請求しようとご自身が加入している自動車保険会社に問い合わせをしたところ、「雪の塊がそのまま車にぶつかったのなら、“飛来物”による事故としてノンフリート等級1等級下がることになり、道路に落ちた塊にぶつかった場合は、自損事故扱いとなり、ノンフリート等級が3等級下がる」と言われたそうです。
飛来物扱いにするためには、直接雪の塊が車にあたったことを証明する必要があるそうです。証明は難しいですよね。
バンパーを直すにも多くの費用がかかりますが、ノンフリート等級が3等級下がると、来年以降の保険料は数万円~10万円以上上がります。
その方は、自腹で直そうと考えている、とおっしゃっていました。
同じものにあたって事故になった場合でも、ぶつかるまでの経緯により扱いが変わってしまうことがある、ということです。
自動車保険に限らず、損害保険金支払いは状況により対応が変わるものが多いので、気になる場合は、加入している保険会社に確認してみてくださいね。
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