最近気になる保険のおはなし
保険会社が破たんした時のために、保険契約者の保護を目的とする保険契約者保護機構制度が作られました。
「生命保険契約者保護機構」と「損害保険契約者保護機構」があり、保険契約を他の保険会社に移転したり、補償されている保険金の支払いのため資金援助などを行います。
この制度は、「国内で営業するすべての保険会社」に加入が義務付けられていて、加入する際負担金を支払っています。もちろん、外国に本社がある保険会社も加入しなくてはいけません。
なお、かんぽ生命保険の場合は、民営化後に加入した保険のみ対象となっており、共済や少額短期保険業者は加入対象外です。
※少額短期保険業者とは:保険金額が少額で、保険期間が1年(自動車保険・火災保険の損害保険の場合は2年)以内の保険のみ取り扱う保険会社
保険商品により補償内容が変わりますので、次回ご案内いたしますね。
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