購入する時期でちょっと得する?

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:税金 社会制度 消費税

先日、「TKC経営支援セミナー」に参加させていただく機会があり、その中で「税理士法人すずらん会計事務所」の山谷謙太氏のお話を伺ってきました。

※すずらん会計事務所のHPはこちら:http://suzurankaikei.com/

その中でも「消費税」について一般の方もちょっと得する情報「消費増税の際、経過措置として改正前の消費税率が適用されるもの」について伺いましたのでご紹介いたしますね。

1.旅客運賃等:平成26年3月31日までに料金を支払えば、消費税は5%となります。例えば、消費増税前に定期券の期間を長く購入しておけば、期間中に追加料金を取られることはありません。

2.前売り券等:1同様平成26年3月31日までにチケットを購入しておけば、4月以降に映画等に行ったとしても追加料金はかかりません。

3.電気料金等:検針に来るタイミングが3月から4月にまたがる場合料金は消費税5%適用です。

4.通信販売等:平成25年10月1日以前に販売価格が提示されていて、申し込みが平成26年3月31日までに行われた場合は、実際の購入が4月以降になっても消費税5%が適用されます。

1番・2番は利用できる方が多くいらっしゃるかもしれませんね。ちょっとだけ得した気分を味わっていただければ、と思います。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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