法定相続人てご存知ですか?
まとまったお金を引き出すとき、本人確認が必要な場合があるのはご存知ですか。
金融庁では本人確認法で200万円を超える現金等の取引がある場合、本人確認が必要だとしています。また、金融機関によっては50万円から本人確認をしているところもあります。
この法律を逆手に取り、本人には知らせず本人確認が必要ない金額を、複数回に渡り引き出されることがあり、裁判になっている例もあります。今後はますます預金者救済の流れが強くなりそうです。
そのため、病気等の事情で本人が引き出せない場合に、代理で預金を引き出すことができなくなる可能性もあります。
また、預金の名義人が死亡された場合、預金は一時凍結されます。引き出すには相続人全員が同意し必要書類を用意した上で手続する必要があります。
もしも急な出費が必要な時に、このような手続きをとるのはかなり大変だと思いますので、可能であれば、夫婦それぞれの名義で預金等をしておくと安心ですね。
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