国民年金の保険料の支払いを猶予できるかもしれません
配偶者にもしものことがあった場合、受給資格があれば「子のある妻」には「遺族基礎年金」として「786,500円+子の加算」が支払われます。
※詳細については「社会保障の話 その2 ~遺族年金って?~」をご確認ください。
でも、今現在は「夫」への「遺族基礎年金」の支給はありません。
しかし、妻が厚生年金に加入中に亡くなった場合、条件によっては夫への遺族年金が給付されます。
条件とは・・
◇妻と同居し生計を共にしていたこと
◇妻死亡時に55歳以上であること
◇将来にわたって年収850万円を超えないこと 等
妻が受け取るはずだった「報酬比例部分の年金額」の4分の3を受け取ることができます。
※子や夫がいない場合、父母・祖父母(60歳以上)が受け取ることも可能です。
家族のスタイルとして、妻が主たる生計の維持者となっている家庭も少しづつ増えてきている中、まだまだ夫への年金等の支払いは厳しい状況ですが、必要保障額を考える時に、上記について覚えておいていただけたら、と思います。
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