マイベストプロ北海道

コラム

地震保険の保険金、どう決める?

2013年7月18日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:損害保険 地震保険 火災保険

コラムカテゴリ:お金・保険

地震保険は、地震で被災された方の生活の安定を目的にしている制度のため、保険金として設定できるのは、主契約である火災保険の最大50%まで、となっています。
(詳しくは損害保険のはなし その3」をご確認ください。)

では、地震で損害を受けた場合は、どのように支払われる保険金額が決められるのでしょうか。

建物の支払金額

全損の場合:ご契約金額の100%(建物の時価評価額が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の50%以上になった場合
  ②消失、もしくは流失した部分の床面積が、延べ面積の70%以上になった場合

半損の場合:ご契約金額の50%(建物の時価評価額の50%が支払限度) 
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の20%以上になった場合
  ②消失、もしくは流失した部分の床面積が、延べ面積の20%以上70%未満となった場合

一部損の場合:ご契約金額の5%(建物の時価評価額の5%が支払限度)
→①基礎・柱・屋根等の主要構造部の損害額が、その建物の時価評価額の3%以上20%未満になった場合
  ②建物が床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、全損・半損に至らない時

家財の支払金額

全損の場合:ご契約金額の100%(家財の時価評価額が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の80%以上になった場合

半損の場合:ご契約金額の50%(家財の時価評価額の50%が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の30%以上80%未満になった場合

一部損の場合:ご契約金額の5%(家財の時価評価額の5%が支払限度)
→損害の額が、家財全体の時価評価額の10%以上30%未満になった場合

※建物・家財両方とも、一部損に至らない場合保険金は支払われません。

では、どのように損害の大きさを評価するのか、というと、通常は各住宅ごとに損害額を試算いたします。

ただし、一昨年の「東日本大震災」のように広域にわたって大きな被害があった場合は、地区別に「全損地区」「半損地区」というように決めていったそうです。

できれば地震のような災害には無縁でいたい、と思いますが、いつ起きるかわからないからこそ、必要な保険、と言えるかもしれないですね。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

まずは、弊社ファイナンシャルサービス(株)の「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

佐々木茂樹プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
011-596-9817

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐々木茂樹

ファイナンシャルサービス株式会社

担当佐々木茂樹(ささきしげき)

地図・アクセス

佐々木茂樹のソーシャルメディア

instagram
kurumiとmizore
youtube
ファイナンシャルサービス
2024-02-28
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のお金・保険
  4. 北海道のライフプラン・人生設計
  5. 佐々木茂樹
  6. コラム一覧
  7. 地震保険の保険金、どう決める?

© My Best Pro