60歳からのお金の話Ⅲ

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:社会制度

前回は65歳未満の在職老齢年金についてお話ししましたが、今回は65歳以上の方についてお話しいたします。

----------------------------------------------------------------------------------
~前回のおさらい~
総報酬月額相当額とは・・
 総報酬月額相当額 =「その月の給与(標準報酬額)」+「直近1年間の賞与÷12」
※70歳以上の方は「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」となります。
----------------------------------------------------------------------------------

全額支給されるケース
 総報酬月額相当額(以下「総報酬月額」と記載)と「老齢厚生年金基本月額」(以下「基本月額」と記載)の合計が46万円以下の場合

少なくなるケース
 総報酬月額と基本月額の合計が46万円超の場合
 ◇減額される金額:(総報酬月額 + 基本月額 - 46万円) ÷ 2

※「46万円」については、「支給停止調整額」といい、物価等の変動により見直されます。
※在職老齢年金制度は「老齢厚生年金」から減額されますが、「老齢基礎年金」と「経過的加算」については、全額が支給されます。

現在「46万円」の「支給停止調整額」については、毎年確認する必要がありそうですね。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

まずは、弊社ファイナンシャルサービス(株)の「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼