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前回は65歳未満の在職老齢年金についてお話ししましたが、今回は65歳以上の方についてお話しいたします。
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~前回のおさらい~
総報酬月額相当額とは・・
総報酬月額相当額 =「その月の給与(標準報酬額)」+「直近1年間の賞与÷12」
※70歳以上の方は「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」となります。
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全額支給されるケース
総報酬月額相当額(以下「総報酬月額」と記載)と「老齢厚生年金基本月額」(以下「基本月額」と記載)の合計が46万円以下の場合
少なくなるケース
総報酬月額と基本月額の合計が46万円超の場合
◇減額される金額:(総報酬月額 + 基本月額 - 46万円) ÷ 2
※「46万円」については、「支給停止調整額」といい、物価等の変動により見直されます。
※在職老齢年金制度は「老齢厚生年金」から減額されますが、「老齢基礎年金」と「経過的加算」については、全額が支給されます。
現在「46万円」の「支給停止調整額」については、毎年確認する必要がありそうですね。
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