60歳からのお金の話Ⅱ

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:社会制度

社会保障の話 その6 ~60歳からのお金の話Ⅱ~

それでは、前回お話しいたしました「高年齢者雇用安定法」の改正法が施行されたことにより、60歳以降継続して雇用された場合、年金受取額が少なくなるケースについてお話しいたします。

65歳未満でお仕事を続けている場合は、総報酬月額相当額に応じて年金の支給額が少なくなったり、支給されない可能性があります。(在職老齢年金制度と言います。)
総報酬月額相当額とは・・
 総報酬月額相当額 =「その月の給与(標準報酬額)」+「直近1年間の賞与÷12」

全額支払われるケース
「総報酬月額相当額」(以下「総報酬月額」と記載)と「老齢厚生年金基本月額」(以下「基本月額」と記載)を合わせて28万円以下の場合

少なくなるケースその1 
 総報酬月額が46万円以下で基本月額が28万円以下の場合
 ◇減額される金額:(総報酬月額相当額+基本月額‐28万円) ÷ 2 

少なくなるケースその2 
 総報酬月額が46万円以下で基本月額が28万円超の場合
 ◇減額される金額:総報酬月額相当額 ÷ 2 

少なくなるケースその3
 総報酬月額が46万円超で基本月額が28万円以下の場合
 ◇減額される金額:
(46万円 + 基本月額 - 28万円) ÷ 2 + (総報酬月額 - 46万円)

少なくなるケースその4  
 総報酬月額が46万円超で基本月額が28万円超の場合
 ◇減額される金額:46万円 ÷ 2 + (総報酬月額 - 46万円)

なお、加給年金がある場合、基本月額の一部でも支給されるときは、加給年金も支給されますが、基本月額が全額停止された時には、加給年金も支給停止されます。

気をつけなくてはいけないのは、「総報酬月額相当額」には「直近1年間の賞与」も影響する、ということです。60歳の定年退職前に多くの賞与を受け取っている場合、減額、もしくは支給停止対象になる可能性がありますので、ご自身で確認しておく必要があると思いますよ。
なお、加給年金がある場合、基本月額の一部でも支給されるときは、加給年金も支給されますが、基本月額が全額停止された時には、加給年金も支給停止されます。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

まずは、弊社ファイナンシャルサービス(株)の「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼