遺族年金のおはなし
前回「失業手当」についてお話しいたしましたが、この一般的に言う「失業手当」は「基本手当」と呼ばれるものです。
基本手当は、在職中の給与等によって決まりますが、年齢によっても変わってきます。
ハローワークで案内されている「基本手当日額の計算方法」について以下の画像をご参照ください。
なお、65歳以上(65歳の誕生日の前日以降)で退職した場合、基本手当が支給されず、「高年齢求職者給付金」が支給されることになります。
高年齢求職者給付金の支給要件は、「離職により資格の確認を受けたこと」「労働の意思・能力があること」「離職前1年間で通算6か月以上働いていたこと」で、基本手当を受給する場合と、ほぼ同様です。
大きく違うのが支給方法と金額。高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に1回限りの支給となり、1年以上働いている人で「基本手当日額×50日分」、1年未満の方で「基本手当日額×30日分」と、通常の基本手当と比べると支給額がかなり少なくなってしまうのです。
定年退職等で、退職日時が決まっている場合は難しいと思いますが、ご自身で退職日を調整できる方は、そのあたりも加味して日にちを決めてはいかがでしょうか。
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