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自己負担はどれくらい?

2013年3月21日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:公的介護保険

コラムカテゴリ:お金・保険

要支援・要介護状態になった時に利用する介護保険の利用者負担額は、基本的にかかった費用の1割です。そして1割の利用者負担額が一定の額を超えた時は、申請により高額サービス費が払い戻されるようになっています。
利用者負担上限額は所得により4段階に分かれていて、札幌市では最高で37.200円となっています。
(2013年3月21日現在)

この金額には、施設などの食費・居住費や必要な福祉用具購入・住宅改修分は含まれませんが、福祉用具・住宅改修については別に申請することにより、費用の一部が払い戻しされます。

福祉用具購入費(ポータブルトイレ・入浴補助用具など)

一人あたり一年間10万円までは対象となります。介護保険を利用する場合1割は自己負担のため、1万円を自分で負担することになります。
つまり、10万円のポータブルトイレを購入したら申請することにより、9万円は払い戻される、ということです。
ただし、指定事業者から購入する等の支給要件があります。
10万円以上購入する場合は全額自己負担となります。

住宅改修費(手すりの取り付け・段差の解消・便器の取り換えなど

一人あたり20万円まで対象となります。「福祉用具購入費」同様介護保険を利用する場合1割は自己負担のため、2万円を自分で負担することになります。
つまり、20万円の改修を行った場合申請することにより、18万円は払い戻される、ということです。
ただし、改修前の申請が必要等の支給要件があります。
20万円を超えた場合は全額自己負担となります。

どちらも支給要件がありますので、あらかじめ確認をしてくださいね。

その他、要支援・要介護の段階により在宅サービスの利用限度額が決められていますので、次回からご案内したいと思います。


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この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

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