遺族年金のおはなし

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:ライフプラン 社会保障

今回は、会社員の世帯主が万が一お亡くなりになった時に支払われる「遺族年金」についてお伝えいたします。

以前アップした「生命保険の話 その2 ~死亡時の必要保障額って?~」の中の「社会保障額」に当たるものです。

厚生年金に加入中、あるいは老齢厚生年金を受けているか受給資格のある夫が亡くなった時に、妻に遺族年金が支給されるものです。

遺族厚生年金は・・
 平均標準報酬月額と勤務年数で算出。
 勤務年数1~25年は25年勤務したとして計算しそれ以上勤務した場合は勤務した実年数。
 配偶者に一生涯支給される。
  平成15年3月以前の年金額
   平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月以前の加入月数
  平成15年4月以降の年金額
   平均標準報酬月額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

遺族基礎年金は・・
 お子様が高校卒業まで支給される。
  786.500円 + 子の加算
   子の加算 第1子・第2子 各226.300円
        第3子以降 各75.400円

例えば、夫が厚生年金、妻が国民年金だけの加入時、妻43歳 お子様11歳の時にご主人が亡くなった場合

1 お子様が高校卒業(18歳)までは「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」が支給
2 お子様が高校卒業後、妻50歳から65歳まで「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算(59.2万円)」が支給
3 妻65歳以降は「遺族厚生年金」「老齢基礎年金(78.9万円)」が支給
 ※生年月日により「経過的寡婦加算」が支給される場合も・・
 ※妻が厚生年金に加入した期間があると65歳以降支給される年金が変わります。

なんとなく雰囲気はつかんでいただけたでしょうか。
正直難しいですよね・・。
複雑な支給体制となっているため、各家庭それぞれ支給額等にはバラツキがあり、ご自身で計算するのは少し大変かもしれません。
少し長くなりましたが、遺族年金が支給される、ということだけでも覚えていただけたら、と思います。

詳しい支給額等を確認されたい時には、その道のプロにお願いしてみてはいかがでしょうか?


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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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