旅館業許可時の建築基準法適合確認が重要に|200㎡以下でも建築士の証明が求められます
200㎡以下でも「建築確認不要=安心」ではありません
「200㎡以下なら用途変更の確認申請は不要では?」
「住宅を少し改修すれば旅館として使えるのでは?」
このように考えられる方も多いですが、実際にはそう単純ではありません。
今回は、既存の戸建て住宅を宿泊施設として活用する計画について、現地確認を行った実例をもとに、旅館業許可を進める前に確認すべきポイントをご紹介します。
旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について
戸建て住宅を旅館にする場合、用途が変わります
専用住宅から旅館・ホテル等の特殊建築物へ変わります。
その為、築古の戸建て住宅では、現在の状態のまま旅館として使えるとは限りません。
現地調査のポイント
実例:築古戸建てで多い「ベニヤ天井」の注意点
今回のような築古戸建てでは、天井がベニヤ板や化粧合板のまま仕上げられているケースがあります。住宅として使っていた時には大きな問題にならなかった仕上げでも、旅館用途になると、内装制限の確認が必要になる場合があります。
特に注意すべき部分は次のような場所ですね。
確認箇所
・客室壁・天井の仕上げ材(防火認定の確認)
・廊下避難経路としての内装仕上げ材(防火認定の確認)
・階段避難上重要な部分
・キッチン・厨房火気使用室の内装制限
・玄関・出入口避難経路の確保
・窓の少ない部屋採光・換気・排煙の確認
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特に、ガスコンロなど今まで利用していたキッチンを流用する場合、火気使用室になる為旅館全体の面積が200㎡以下であっても、内装制限の確認が必要になります。

「木の雰囲気を活かしたい」場合ほど注意が必要です
築古戸建ての魅力として、木の天井や木質の壁をそのまま活かしたいというご相談もあります。
もちろん、建物の雰囲気を活かすことは大切ですが旅館・簡易宿所として使用する場合、デザイン性だけでなく、宿泊者の安全性も確認しなければなりません。
ベニヤ天井や木質仕上げがある場合は、
・そのまま使えるのか?下地は?防火認定は?
・難燃材料・準不燃材料への改修が必要なのか?
・避難経路に該当する部分か?
・火気使用室に該当するか?
などを個別に確認する必要があります。
戸建てを旅館へ活用したい方へ
株式会社松本再生建築研究所では、戸建て住宅を旅館・簡易宿所・民泊施設として活用する際の、建築基準法適合確認、用途変更、消防・保健所協議のサポートを行っています。200㎡以下の建物でも、旅館業許可の前に建築士による確認をおすすめします。
築古戸建てを宿泊施設として活用したい方は、お気軽にご相談ください。


