旅館業許可時の建築基準法適合確認が重要に|200㎡以下でも建築士の証明が求められます

松本直樹

松本直樹

テーマ:用途変更・確認申請・旅館業許可

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旅館業許可の前に確認すべき建築基準法への適合

令和8年5月28日付で、厚生労働省および国土交通省より、**「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について**について通知が出されています。
近年、空き家や戸建て住宅、共同住宅などを活用し、旅館・簡易宿所・民泊施設として再利用したいという相談が増えていますが、旅館業の許可を取得する際には、保健所への申請だけでなく、建築基準法に適合しているかを事前に確認することが重要となりました。

【実例紹介】 福岡市・共同住宅にて旅館に活用
【実例紹介】 福岡市・戸建てを旅館へ用途変更



参考・出典
厚生労働省・国土交通省
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について令和8年5月28日付通知をもとに作成

200㎡を超える用途変更は確認申請が必要

住宅や共同住宅などを、ホテル・旅館・簡易宿所などの用途へ変更する場合、用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合は、建築基準法上の確認申請が必要になります。
この規模の用途変更の場合は、確認申請の許可が必要となるので旅館業許可の手続きに関しても心配することは無いかと思います。

200㎡以下でも適合確認は必要

今回注意が必要なのは、用途変更する床面積が200㎡以下の場合です。
前回のコラムで少しふれましたが200㎡以下であれば、建築確認申請が不要となる場合があります。
しかし、これは「確認申請の手続きが不要」という意味であり、建築基準法に適合しなくてよいという意味ではありません。
今回の通知でも分かるように、200㎡以下の用途変更については、「建築基準関係規定に適合している」事を建築士が証明する必要があります。
つまり、小規模な宿泊施設であっても、建築基準法への適合確認は必要
小規模な宿泊施設であっても、建築基準法への適合確認は必要です。

良くあるパターン例
Q:200㎡以下の戸建てを旅館に用途変更したいです。検査済みがありますのでそのまま建築士の証明発行できますか?
A:「戸建」と「旅館」用途が違い、基準も違います。「旅館」に適合してる事を証明しないといけませんので、まずは確認申請の副本をご準備ください。階段の規定や内装制限に抵触する場合があります。既存住宅の旅館転用では、踏面21cmの確保がポイントです。

Q:築古戸建てを購入して旅館に用途変更したいです。検査済みはありません。建築士の証明発行できますか?
A:法適合チェックと既存状況報告をもって是正工事が必要なのかを判断し、是正可能であれば証明の発行は可能です。


検査済証がない建物の増築・用途変更|確認申請前に必要な法適合

空き家・戸建てを旅館や簡易宿所に活用したい方へ

旅館業許可は、単に保健所へ申請すればよいものではありません。
建築基準法、消防法、旅館業法を一体で確認しながら進めることが重要です。
特に既存建築物を宿泊施設として活用する場合は、建物ごとに条件が異なります。

「住宅を旅館に変更したい」
「空き家を簡易宿所として活用したい」
「200㎡以下なので手続きが不要と思っている」
「旅館業許可の前に建築基準法上の確認をしたい」

検査済証がない建物、用途変更が必要な建物、古い戸建てを宿にしたい場合は、
事前に建築士による法規チェックを行うことで、手戻りや許可申請のリスクを減らせます。

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【検査済証がない建物】
確認済証や検査済証が見つからない建物では、建築基準法上の適合状況を資料だけで判断できない場合があります。
台帳記載事項証明書の取得、現況写真、図面、増築履歴などを確認し、確認書作成の可否を整理する必要があります。

【200㎡以下の住宅を旅館・民泊にする場合】
200㎡以下で用途変更の確認申請が不要な場合でも、旅館・簡易宿所として使用する以上、建築基準法に適合しているかの確認は必要です。
間取り変更等により階段、採光・換気、非常用照明、内装制限、防火関係など、住宅とは異なる基準が関係することがあります。

【建築士確認書を保健所から求められた場合】
保健所や行政書士から「建築士の確認書」「建築基準法に適合していることが分かる書類」を求められるケースが増えています。
ただし、建築士確認書は資料を見ただけで必ず発行できるものではなく、建物資料と現況を確認したうえで作成可否を判断します。

【木造3階建てを旅館・民泊にする場合】
木造3階建てでは、竪穴区画、避難経路、非常用照明、防火関係、階段寸法などの確認が重要です。
200㎡未満であっても、建築基準法上の旅館用途として問題がないか慎重な確認が必要です。

【マンション一室で旅館業許可を申請する場合】
マンション一室で旅館業を行う場合、建築基準法だけでなく、管理規約、建物全体の用途、避難経路、消防設備などの確認が必要です。
同じマンション内で過去に許可実績があっても、部屋ごとに条件が異なる場合があります。

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松本直樹
専門家

松本直樹(建築家)

株式会社松本再生建築研究所

福岡県を中心に、住宅・空家を旅館・簡易宿所等へ活用する際の用途変更、消防・保健所協議、改修計画を支援する建築士事務所です。200㎡以下で確認申請が不要なケースでも、旅館業許可前の法適合確認が重要です。

松本直樹プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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