福岡市で用途変更の確認申請が必要なケース|不動産会社・事業者向け
旅館業許可の前に確認すべき建築基準法への適合
令和8年5月28日付で、厚生労働省および国土交通省より、**「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底」**について通知が出されています。
近年、空き家や戸建て住宅、共同住宅などを活用し、旅館・簡易宿所・民泊施設として再利用したいという相談が増えていますが、旅館業の許可を取得する際には、保健所への申請だけでなく、建築基準法に適合しているかを事前に確認することが重要となりました。
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参考・出典
厚生労働省・国土交通省
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」
令和8年5月28日付通知をもとに作成
200㎡を超える用途変更は確認申請が必要
住宅や共同住宅などを、ホテル・旅館・簡易宿所などの用途へ変更する場合、用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合は、建築基準法上の確認申請が必要になります。
この規模の用途変更の場合は、確認申請の許可が必要となるので旅館業許可の手続きに関しても心配することは無いかと思います。
200㎡以下でも適合確認は必要
今回注意が必要なのは、[太字]用途変更する床面積が200㎡以下の場合です。
前回のコラムで少しふれましたが200㎡以下であれば、建築確認申請が不要となる場合があります。
しかし、これは「確認申請の手続きが不要」という意味であり、建築基準法に適合しなくてよいという意味ではありません。
今回の通知でも分かるように、200㎡以下の用途変更については、「建築基準関係規定に適合している」
事を建築士が証明する必要があります。
つまり、小規模な宿泊施設であっても、建築基準法への適合確認は必要。
小規模な宿泊施設であっても、建築基準法への適合確認は必要です。
建築士に事前相談する
空き家・戸建てを旅館や簡易宿所に活用したい方へ
旅館業許可は、単に保健所へ申請すればよいものではありません。
建築基準法、消防法、旅館業法を一体で確認しながら進めることが重要です。
特に既存建築物を宿泊施設として活用する場合は、建物ごとに条件が異なります。
「住宅を旅館に変更したい」
「空き家を簡易宿所として活用したい」
「200㎡以下なので手続きが不要と思っている」
「旅館業許可の前に建築基準法上の確認をしたい」
このような場合は、計画初期の段階で建築士に相談することをおすすめします。
株式会社松本再生建築研究所では、福岡県内を中心に、既存建築物の用途変更、旅館・簡易宿所への活用、建築基準法上の確認、行政・消防・保健所との事前協議をサポートしています。
空き家や戸建て住宅を宿泊施設として活用したい方は、お気軽にお問い合わせください。


