旅館業許可時の建築基準法適合確認が重要に|200㎡以下でも建築士の証明が求められます
民泊規制強化で旅館業許可への転換が増える可能性
自治体による民泊規制が強まる可能性
観光庁が、住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」に基づく民泊営業について、自治体が条例により営業日を実質的に「ゼロ日」とすることも容認する方向で通知を行う見通しと新聞各紙から報じられましたね。
背景には、訪日客の増加による宿泊需要の高まりがある一方で、住宅地での騒音、ごみ出し、深夜の出入りなど、近隣トラブルが増加していること等が原因かと思います。
これまで住宅宿泊事業法では、届出により年間180日を上限として民泊営業が可能でしたが、今後は、自治体ごとの条例により、営業可能な区域や日数がさらに制限される可能性があるとの事です。
では、今後どのような動きになるのか考察したいと思います。
松本再生建築研究所では、福岡県内を中心に、
「この建物は宿泊施設として使えるのか?」
「旅館業許可を取るには何から確認すればよいのか?」
という初期段階からご相談をお受けしています。
民泊から旅館業許可への転換
簡易宿所・旅館業への切り替えが増える可能性
もし民泊営業日数が制限され営業が難しくなる地域が出てきた場合、「住宅宿泊事業」ではなく、「旅館業法」に基づく「簡易宿所」や「旅館・ホテル営業」への転換を検討しないと収支が合わなくなる事業者の方が増えると予測されます。
ただし、旅館業許可を取得する場合は、保健所への申請だけでなく、建築基準法や消防法への適合確認が重要になります。
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旅館業許可を取得する場合は、200㎡以下であっても建築基準法の適合確認が求められるケースがあります。 詳しくはこちらの記事もご確認ください。
旅館業許可時の建築基準法適合確認が重要に|200㎡以下でも建築士の証明が求められます
宿泊施設として成立するかを最初に確認
「民泊」と「旅館」に関して言えば「民泊」=「届出」と「旅館」=「許可」の違いもありますが、根本的に「民泊」=「住宅」と「旅館」=「特殊建築物」という決定的な違いがあります。特に、戸建て住宅や空き家を宿泊施設として活用する場合には、内装工事を先に進めるのではなく、まず「宿泊施設として成立する建物か?」を確認することが重要で最低でも事前に以下の確認が必須です。
- 用途地域の確認
- 宿泊施設へ用途変更できるか?
- 確認済証、検査済証の有無
- 避難経路、非常用照明、内装制限の要否
- 消防設備の内容
- 保健所、消防、建築審査課との協議等
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【実例紹介】戸建て住宅を旅館へ活用する前に確認すべきこと
民泊・旅館業許可は建築士による事前確認を
民泊は、空き家や戸建て住宅を活用し地域活性化につながる有効な方法の一つだと思います。
しかし、自治体による規制強化の可能性がある中で、これから宿泊施設として不特定多数の方が利用する施設の場合は、旅館業法、建築基準法、消防法を含めて総合的に確認し判断することが大切ですね。
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