【実例紹介】戸建て住宅を旅館へ活用する前に確認すべきこと
結論からいうと、住宅から旅館・簡易宿所へ用途を変更する部分が200㎡以下であれば、原則として用途変更の確認申請は不要です。
【建築建築基準法第6条】建築物の新築・増築・改築・大規模修繕などに関する建築確認
【建築基準法第87条】 用途変更について、第6条などの建築確認手続きを準用
しかし、最も重要なのは、確認申請不要でも「法適合」は必要。
「200㎡以下だから何もしなくてよい」という意味ではありません。
特に、住宅を旅館・簡易宿所・民泊施設として使う場合は注意が必要です。
関連記事:
福岡市|戸建てから旅館への用途変更事例はこちら
空き家を民泊へ用途変更した事例はこちら
住宅として使用できていた建物でも、旅館・ホテル・宿泊施設になると、避難経路・消防設備・採光・換気・内装制限などを確認が必要となります。特に築古2階建て木造等は和室天井が化粧ベニアのまま仕上がってる場合が多い為、内装制限の基準に満たしていない可能性があります。
また、既存建物に関しては、
●確認申請図書や検査済証が保存されておらず、建築当時の適法性を確認しにくい
●増築や改修の履歴が不明で、現況と既存図面が一致していない
●旅館用途に必要な消防設備や避難設備が不足している
といったケースは良くあります。
用途変更後の法令確認をしないまま契約や工事を進めると、後から追加工事や行政協議のやり直しが必要となり、二度手間、三度手間になる可能性があります。
契約前・工事前の用途変更チェックはこちら
開業後の事故を防ぎ、宿泊者の安全を守るのは事業者の責任です。
戸建て住宅を民泊・旅館・簡易宿所として活用すると、家族が暮らす住宅から、インバウンドを含む不特定多数のお客様を迎える施設へと変わります。
そのため、用途変更の確認申請が不要な200㎡以下の建物であっても、避難経路、内装、採光・換気、消防設備などについて、安全性を確保するための法適合確認が必要となり、「確認申請が不要だから、そのまま営業できる」ということではありません。
開業後の事故を防ぎ、宿泊者の安全を守るのは事業者の責任です。
不特定多数のお客様を迎える施設だからこそ、事業者には、安全で快適に過ごせる環境を整える責任があります。必要な確認と対策を丁寧に行い、安心して運営を始められる施設づくりを進めましょう。
検査済証がない建物の用途変更・旅館化を事前確認します
図面や建築確認等台帳記載事項証明書を確認し、現地調査、法適合状況の整理、是正項目の検討まで対応しています。
初回相談・資料確認 33,000円(税込)~
検査済証がない建物の資料確認を申し込む
関連記事:
旅館業許可を取得する場合は、200㎡以下であっても建築基準法の適合確認が求められるケースがあります。 詳しくはこちらの記事もご確認ください。
「旅館業許可時の建築基準法適合確認が重要に|200㎡以下でも


