旅館業許可時の建築基準法適合確認が重要に|200㎡以下でも建築士の証明が求められます
「住宅を旅館・民泊・店舗として使いたいけど、用途変更の確認申請が必要かわからない」
この段階でご相談いただくケースが増えています。
用途変更・確認申請のご相談はこちら
建物の使い方を変える場合、建築基準法上の「用途変更」に該当し、内容によっては確認申請が必要になることがあります。【例:住宅 → 旅館・簡易宿所・民泊施設、200㎡超】
注意点:確認申請不要でも「法適合」は必要。
200㎡以下だから何もしなくてよい、ではありません。
特に、住宅を旅館・簡易宿所・民泊施設として使う場合は注意が必要です。
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住宅として使用できていた建物でも、宿泊施設になると、避難経路・消防設備・採光・換気・内装制限などを確認が必要となります。特に築古2階建て木造等は和室天井が化粧ベニアのまま仕上がってるので内装制限の基準に満たしていない場合が多いです。
また、既存建物では、
・図面が無く、検査済証もない
・増築履歴がある、無許可増築しており現況と図面が違う
・消防設備が不足している
といったケースは良くあります。
用途変更後の法令確認をしないまま契約や工事を進めると、後から追加工事や行政協議のやり直しが必要になり2度手間3度手間になります。
契約前・工事前の用途変更チェックはこちら
弊社では、福岡市を中心に、用途変更の確認申請が必要かどうかの事前調査、建築基準法の確認、消防・保健所との協議、旅館・簡易宿所・民泊施設営業許可取得までワンストップでサポートしています。
不動産会社様、工務店様、事業者様で、
・この建物を事業用に使えるか確認したい
・旅館業許可を取得したい
・用途変更の確認申請が必要か知りたい
・契約前に建築士の意見がほしい
このような場合は、早めの事前相談をおすすめします。
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