福岡市で用途変更の確認申請が必要なケース|不動産会社・事業者向け

松本直樹

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テーマ:用途変更・確認申請・旅館業許可

「住宅を旅館・民泊・店舗として使いたいけど、用途変更の確認申請が必要かわからない」
この段階でご相談いただくケースが増えています。
用途変更・確認申請のご相談はこちら

建物の使い方を変える場合、建築基準法上の「用途変更」に該当し、内容によっては確認申請が必要になることがあります。【例:住宅 → 旅館・簡易宿所・民泊施設、200㎡超】
注意点:確認申請不要でも「法適合」は必要。
    200㎡以下だから何もしなくてよい、ではありません。 


特に、住宅を旅館・簡易宿所・民泊施設として使う場合は注意が必要です。
関連記事:
福岡市|戸建てから旅館への用途変更事例はこちら
空き家を民泊へ用途変更した事例はこちら

住宅として使用できていた建物でも、宿泊施設になると、避難経路・消防設備・採光・換気・内装制限などを確認が必要となります。特に築古2階建て木造等は和室天井が化粧ベニアのまま仕上がってるので内装制限の基準に満たしていない場合が多いです。

また、既存建物では、

・図面が無く、検査済証もない
・増築履歴がある、無許可増築しており現況と図面が違う
・消防設備が不足している

といったケースは良くあります。

用途変更後の法令確認をしないまま契約や工事を進めると、後から追加工事や行政協議のやり直しが必要になり2度手間3度手間になります。
契約前・工事前の用途変更チェックはこちら

弊社では、福岡市を中心に、用途変更の確認申請が必要かどうかの事前調査、建築基準法の確認、消防・保健所との協議、旅館・簡易宿所・民泊施設営業許可取得までワンストップでサポートしています。

不動産会社様、工務店様、事業者様で、

・この建物を事業用に使えるか確認したい
・旅館業許可を取得したい
・用途変更の確認申請が必要か知りたい
・契約前に建築士の意見がほしい

このような場合は、早めの事前相談をおすすめします。
福岡市の用途変更・確認申請について相談する

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松本直樹
専門家

松本直樹(建築家)

株式会社松本再生建築研究所

空き家・古民家の再生、戸建てから旅館・民泊への用途変更をサポート。設計・申請・補助金相談まで対応します。

松本直樹プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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