年収の壁に「支援強化パッケージ」
"おはようございます。
福井の社会保険労務士 北出慎吾です。
海外旅行ツアー会社のH.I.Sがオンライン体験ツアーを企画して反響を呼んでいるようです。
(知り合いの税理士の先生が参加されていました)
旅行は現地に行かないと意味がないと思っている私ですが、
オンラインツアーは卓上でありながら数か国回る企画もあり、
後はリアルで行く日を待つのみとそれなりの楽しみ方があるようです。
オンラインもリアルも双方の利点を認識し楽しむことが必要ですね。
3月、4月は入退社が多い時期でもあります。入退社に伴い入ってくるご相談の中に
「引継ぎをしない社員への対応についてどうしたらよいか?」というものもあります。
最近では退職代行サービスを利用し、
一切連絡が取れないまま退職するというケースも珍しくありません。
引継ぎぐらいはしようとと個人的には思いますが、
実際、引継ぎをしない社員がいるのも事実です。
では、その場合どのような対応が可能なのでしょうか。
民法には、「信義則」として、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と定められています。
信義則上の義務として、従業員が退職する際には、
一定の引継ぎを行う義務があると考えることができます。
また就業規則や雇用契約書に引継ぎについての文言が記載されているケースも多いでしょう。
そのため、引継ぎは契約上の義務として必要な行為と判断されます。
また退職する本人は引継ぎが終わったと思っていても引き継がれる社員は
そう思っていないこともあります。
そのため引継ぎのスケジュール、成果を明らかにしておくことも必要です。
とは言いながらも完全な引継ぎは難しい面もありますのである程度の落としどころは必要です。
10年戦士が退職する場合、3ヶ月ですべての業務の引継ぎを行うことはいくらマニュアル等があったとしても難しいでしょう。
また、引継ぎしない場合、退職金の減額や不支給とすることもあり得ます。これは就業規則に
「引継ぎしない場合は、退職金の全部または一部を支給しない」と
記載されていれば減額等は可能です。
では、引継ぎをしない社員に対して損害を被った場合、損害賠償は可能なのでしょうか。
引継ぎをせずに退職したことによる損害賠償請求の判例があります。
●●●インターナショナル事件(東京地裁平成4年9月30日判決)は、引継ぎしないで退職した従業員に対して、
70万円の損害賠償が命じられました。
あるプロジェクトを任せるために採用した従業員が、入社してすぐに退職したところ、
クライアントから、そのプロジェクトの契約が打ち切られ、
会社は1000万円の利益を失ったのです。
会社と従業員との話し合いにより、200万円の支払いを約束する念書が作成されたものの、
従業員がこれを拒否、会社が提訴に踏み切りました。
判決では、従業員にも責任があるものの、会社側にも不手際があったとして、請求額の約1/3にあたる70万円の請求が認められました。
損害賠償までこじれるケースはお互いの信頼関係が崩れていますね。大事なのは、「信義則」。
お互いに話し合いの上で決着ができるようにしておくことは労務管理上で一番大事なことです。
その上でトラブルがあった場合に対応できるよう就業規則を整備しておくのです。
最近はオンラインでの相談も増えていますので、ぜひこちらから。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
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【編集後記】
オンラインツアーで海外。欲求不満になりそうです(笑)
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