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有期雇用期間と試用期間の違い

2021年5月6日 公開 / 2021年5月13日更新

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

※過去名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
週一で発行する採用・人事・教育・経営に関することですのでぜひお役立てください。

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。

今年のGWはコロナや天気が良くないこともあり、
なかなかストレスが貯まる1週間となりましたね。
それでもSNSを見ているとBBQをしたり、映画を観たり
本を読んだりと休暇を楽しんでいる人の姿も見られました。
私はアメリカの海外ドラマ「スーツ:ファイナルシーズン」がネットで始まったので、
夜な夜な鑑賞していました。(笑)
楽しみ方は人それぞれ。5月も元気に行きましょう!




試用期間



新しい社員が入社した場合、試用期間を設けている会社は多いでしょう。
試用期間は、その名の通り試す期間ですので、
会社が労働者に対して適性を判断するための期間と言えます。
労働基準法上で明確に試用期間の長さについて定めはありませんが、一般的に1ヶ月~6ヶ月程度と言われています。

一方、有期雇用期間とは、期間の定めのある雇用契約のことで例えば、4月1日から来年3月31日までの1年間の雇用契約という意味となります。期間の定めが有る=有期なので、
何をいまさらと言う方もいらっしゃると思いますが、この有期雇用期間と試用期間を混在されて認識されている場合があるのです。

試用期間中であれば契約を解除することが出来る(=契約終了)と思われがちですが
そんなことはありません。
試用期間中の契約終了は解雇と同様の扱いとなるため、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合に限られます。

労働基準法21条では、試用期間中14日以内の解雇であれば、
解雇予告(30日前)や解雇予告手当は必要ないと定められています。

【参考】労働基準法 第21条
解雇予告、解雇予告手当に関しては試の使用期間中の労働者には適用しない。
ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

試用期間中であっても「暦日で14日を過ぎた場合は解雇予告や解雇予告
手当が必要。14日以内は必要なし。」と整理することが出来ますが、
就業規則上に解雇に関する内容を記載していなければそもそも解雇自体が適用されません。

能力不足、勤怠不良、暴力・暴言、ハラスメント、経歴詐称等色々とありますが、相応の記録や改善措置も必要です。

試用期間終了=契約終了ではありませんので注意してください。
また、有期雇用契約であっても試用期間を設けることは可能です。

試用期間とは何か、有期雇用契約とは何かを面接の時、または契約締結前にしっかりと説明をしておきましょう。
トラブルを事前に防ぐことが出来ます。



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【編集後記】
天気のいい日のゴルフはやはり最高です。
4月は週末になると雨だったのでゴルフが修行のようでした(笑)

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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