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コラム
採用時のトラブルで一番多いもの
2021年5月21日
おはようございます。
新垣結衣さんの結婚発表で思わず「えーっ!」と大声をあげてしまった
福井の社会保険労務士 北出慎吾です。
ビックリでしたね。
ドラマがきっかけでしょうが、最近女優さんの結婚ラッシュが続いていますね。
おめでたいことはいいことです。ww
4月に新しい人が入り、社内が活性化されているところも多いと思います。
一方で採用時のトラブルについてご相談いただくことも増える時期がこの5月。
採用時のトラブルで多いのが口頭で説明し、
「労働条件通知書(雇用契約書)」を発行していないことによるボタンのかけ違い。
昔ながらの会社では「求人票に書いてあるから」
「面接時に説明しているから」という理由で、書面を発行していないことが多いです。
労働基準法では、使用者が労働者と労働契約を締結する際には、
労働時間などの労働条件を明確に記載した書面を作成して交付することと定められています。
書面による通知が必要なものには
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに
労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、
計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(昇給に関することは除く)
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) です。
労働条件通知書は厚生労働省からもサンプルが提示されていますので
発行されていない場合は是非参考にしてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0113/7111/201383095343.pdf
また同じように「昇給の際に労働条件通知書は再度発行することが必要ですか?」
という質問も頂きます。
答えは「はい。発行してください」となります。
トラブルを避けるためにも書面での明示が必要ですので、労働条件や配置転換、雇用形態の見直しなど変更があった際には忘れずに行うことをぜひ徹底してください。
これだけでもトラブルを減らすことが出来ます。
最近はオンラインでの相談も増えていますので、ぜひこちらから。
https://kkr-group.com/inquirys
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
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【編集後記】
星野源さんって40歳だったんですね。世の男性陣に勇気を与えますね。
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