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コラム

新型コロナウイルスに対する雇用調整助成金2

2020年4月9日

テーマ:コラム

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

いよいよ緊急事態宣言が発表されましたね。
不要不急の外出や会社への休業要請、在宅勤務の推奨など世の中が大きく変わっています。

この時期に我々ができることを実施していきましょう。
雇用調整助成金についてお伝えします。


チーム

雇用調整助成金には、前年度比5%以上の売上減の要件がありますが、それと同様押さえておいて欲しい要件があります。

それは「休業規模要件」

休業規模要件とは、休業の日数が、対象期間で20分の1(5%)以上にならないと助成金が申請できないというものです。

具体的には、
・正社員が10人
 3月16日~4月15日の所定労働日数が22日。
・所定労働日数が15日のパートさんが4人。
・所定労働日数が10日のパートさんが2人。
の場合、この所定労働日数を全部足すと300日となります。
このうち、正社員10人全員を1日休ませ、パートさん6人を2日休ませたとすると、延べの休業(人)日が22日となり、22÷300=7.3%となり、雇用調整助成金の対象となります。

また休業時には、通常の給与の60%以上の休業手当の支給が必要です。

(厳密には平均賃金の60%以上ですが、従業員の方の生活保障もありますので要検討)

ここをぜひ押さえておいてください。
休業して、雇用調整助成金を活用しようと思っても休業規模要件をクリアしていなけば、受給できません。

詳細はぜひご相談ください。

また新型コロナウイルスに伴う事業主への補助金・助成金・融資・税金社会保険料の猶予などいくつかの施策が経済産業省より出ていますので、こちらも合わせてご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


【編集後記】
外出自粛なので食事のテイクアウトの動きが出ていますね。
こういう時でも頑張っている飲食店。ぜひ応援したいです。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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