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新型コロナウイルスに対する雇用調整助成金3

2020年4月16日 公開 / 2020年4月17日更新

テーマ:お役立ち情報

コラムカテゴリ:お金・保険

福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

福井県も新型コロナウイルス感染者が100名を超えました。
また県独自の緊急事態宣言も出されました。
当社もスタッフの状況を見ながら、テレワーク等を実施しています。

お客様には不都合をかけるところもあるかと思いますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

本日は、雇用調整助成金についてお伝えします。

※今回は専門的な内容が含まれていますので不要な方は飛ばして頂いて結構です。

日に日に雇用調整助成金のお問い合わせが増えています。
この度の雇用調整助成金は、主に新型コロナウイルスの感染拡大に伴い休業や事業活動の縮小を行った事業主に支給されるものですが、【休業】についての考え方について少し触れておきます。

雇用調整助成金に関する【休業】は、所定労働日に労働者を休ませことをいいます。

単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。
また有給休暇や特別休暇も今回の助成金の対象外です。
従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合も【休業】に該当せず、助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。

なお、事業所内に新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が自主的に【休業】を行った場合、感染者以外の者の休業手当は助成金の対象となりますが、感染者本人の休業手当は雇用調整助成金の対象外となります。

感染者本人には、別途、健康保険から傷病手当金が支給されます。(本人申し出で有給休暇を使う場合もあります。)

また、シフトで働くアルバイトの方の【休業】はどう考えるのか?というと、基本的にはシフト表に基づき、4月は何日働き、どれくらいシフトに入る予定だったのかが必要となります。

それがないとその日【休業】なのか、ただ単に出勤していないのか公休日なのかがわかりません。

あくまでも【休業】した日についての助成金となるため、それぞれの店舗や個人によってのシフト表が必要となります。
週5のアルバイトだった場合、所定労働日は5日になります。
ただし、毎週希望シフトを組んでいる場合、 シフトを組んだ分が所定労働日となります。
組んでいない場合は、所定労働日とはなりません、、、

※シフトは雇用契約書に基づき作成されます。

【休業】したことに対して休業手当を支給することによって受給できる助成金。それが雇用調整助成金です。

ぜひこの辺りを押さえておきましょう。
その他、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金も公開されました。

「持続化給付金」はこちらから
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf


【編集後記】
助成金は正しく理解してから活用しましょう。
知らなかったでは済まされないのが助成金。
お問い合わせはお近くの社労士まで。



雇用調整助成金

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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