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コラム

新型コロナウイルスに対する雇用調整助成金

2020年4月2日

テーマ:お役立ち情報

コラムカテゴリ:ビジネス

"おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

新型コロナウイルス感染拡大が止まりません。
福井でも一定数で増えており、私も感染防止のため不要不急の外出は控えています。

マスク

当社スタッフにも改めて告知をし感染予防に努めています。
またお客様が困っている時にこそ我々が力になろうを合言葉に雇用調整助成金や新型コロナウイルス等の対応に精一杯努めています。

そこで本日のメルマガは、雇用調整助成金についてお伝えします。
・会社を休業しないと厳しい。
・従業員の給与をどうしようか。
・濃厚接触者の可能性があり、従業員を休ませようと思う。
・資金繰りが厳しい。いつまでもつか不安。
などいくつかお客様からお問い合わせを頂いております。
緊急事態宣言は未だ出ておりませんが、

事業所の休業など各地で新型コロナウイルスにおける影響は出ています。

政府は、補正予算とともに雇用調整助成金の助成率を引上げ、利用しやすくしました。

雇用調整助成金は、経済上的理由で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、休業や教育訓練などで雇用を維持した場合に賃金などの一部を助成するものです。

今回の新型コロナウイルス感染症も該当します。
1月から支給要件が緩和されていましたが、4月1日で更に特例措置が講じられました。

今回の特例処置の内容は以下の通りです。
【特例措置の内容】
1.対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
2.緊急対応期間:4月1日~6月30日
3.生産指標要件:1ヶ月5%以上低下(従前の10%から緩和)
4.対象者:雇用保険被保険者でない労働者の休業も含む
5.助成率:4/5(中小企業)、2/3(大企業)
 ※解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)3/4(大企業)

 →ここ大きいです。休業手当等の9割が助成されます。

6.計画届:事後提出を認める(1月24日~6月30日)
7.クーリング期間(1年以内の利用):撤廃
8.被保険者期間:撤廃 
9.支給限度日数:1年100日、3年150日+上記対象期間             


3月中旬ごろから、雇用調整助成金に関するお問い合わせが急激に増えています。

雇用の維持のため、社員の生活のための給与等どうすればよいかご相談ください。


また新型コロナウイルスに伴う事業主への補助金・助成金・融資・税金社会保険料の猶予などいくつかの施策が経済産業省より出ていますので、こちらも合わせてご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


【編集後記】
何とかこの状況を乗り切りたいものです。
社内で感染者が出ると会社の休業や風評被害にも大きく影響しますので気を付けましょう。


"

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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