コラム
資格なしでのマッサージ行為は違法
2022年7月4日
皆さんこんにちはゆかい整体の上杉です。
最近、街のあちこちで
もみほぐし屋さん
マッサージ店
が増えてきていますが
マッサージにも
資格の有りと無しで出来ることが異なります。
マッサージ師とは、「あん摩マッサージ指圧師」を指します。
その資格を持たない場合はマッサージが出来ないので、
マッサージではなくもみほぐしになります。
ではマッサージともみほぐし
どの様な違いがあるかと言うと
マッサージ行為は保険適応にて
肩や腰の痛みと言った症状に対して治療することを言います。
そして時間で料金を頂くのではなく
病院と同じく症状に対しての対価を頂く形となります。
一方、もみほぐしは保険適応外で
筋肉をほぐしながら血流を良くしていき
疲労回復・リラクゼーションを促す行為のことを言います。
そして行った時間に対しての対価を頂く形となります。
したがってマッサージの資格を持っていない整体、カイロの施術院で
有料のマッサージ行為を行うことは
日本の法律では50万円以下の罰金刑になります。
もし肩の痛みや腰の痛みを何とかしたいと思ってマッサージを希望しても
もみほぐし屋さんでは症状改善の治療・マッサージ行為を行うことができませんので
きちんと治療が受けられる
病院や
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう並びに柔道整復の施術を業として行なわれているところに行きましょう。
当院ももちろん例外ではなく
マッサージ行為は禁止ですので
テーピングを行いながら施術を行っています。
もみほぐし屋さんはあくまでリラクゼーション目的に利用しましょう。
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