うつ病で無職になった場合のお金問題
すでによくご存じで活用している方も多いと思いますが、社会保険・福祉制度・雇用保険等には「もしも」の時に利用できる社会保障制度が結構あります。
健康な時には知らなくてもあまり関係ない制度ですが、体調やメンタルを崩したり、それが長期にわたったり、お仕事を辞めざるを得ない時など、こうした制度があることを知っておくだけでも、気持ちのゆとりが変わって来ると思います。
なので基本をおさらいしてみたいと思います。
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1.傷病手当金
健康保険組合から支給される収入補償の一種です。
組合健保・協会けんぽ等からは必須で支給されますが、国民健康保険の場合は条件がありますので注意が必要です。
内容としては、
- 連続して欠勤した4日目以降から支給対象
- 受給期間は通算して1年6カ月が上限(R4.1.1~)
- 過去12カ月分の平均収入の6割が支給される
というものです。
②支給期間については今年から制度が変更になりました。
以前は支給開始日~1年6カ月が上限だったので、途中で不支給(出勤していた)期間があっても期間に含まれていましたが、今は支給期間の合計(通算)で受給出来ます。
大抵の会社なら、休職に入る手続きの際に人事労務担当部署から案内されると思います。
もし案内がなかったり、詳細が分からない場合は、ご自身が加入している健康保険組合(保険証に記載があると思います)にお問い合わせしてみましょう。
2.自立支援医療
長期にわたって通院治療が必要な人の医療費負担を軽減するための制度です。
精神医療、更生医療(身体の障害)、育成医療、重度かつ継続が必要な医療など、様々な症例に対応していますが、うつ病も「精神医療」での支援対象となります。
こちらも病院で案内されるケースが多いです。申請には医師の診断書や、所得照明、身分を証明できるものなどが必要です。
有効期間は1年、2年毎に診断書が必要となりますが、通常3割負担となる受診料・薬代が1割かそれ以下に制限されるので、長期間の通院が必要となるうつ病の方には是非利用いただきたい制度です。
手続きはお住まいの市区役所で申請できます。
3.失業手当(就職困難者)
やむを得ず退職・転職することになった場合に活用しましょう。
一口に「雇用保険」といっても非常に多岐に渡ります。が、一番身近なのは失業中に給付される「基本手当」だと思います。
通常は退職理由や被保険者期間によって、給付制限や支給期間に違いがあります。
正社員でなくては受給できないのでは、と思っている方も多いですが、パートやアルバイトでも受給出来ます。
ただし、雇用保険では「いつでも再就職できる、または再就職する意欲がある人」を「求職者」として位置づけているため、医師からすぐの再就職を止められていたりする場合は注意が必要です。
無論、受給できない、ということもありますが、受給するために無理に再就職しても状態が悪化するだけの可能性もあるためです。
うつ病の方で障害者手帳を保持している場合は「就職困難者」となり、支給期間に特例が適用される可能性があるので、ハローワークには手帳を持っていることも合わせて相談しましょう。
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障害者が利用できる制度というと、障害年金と障害者手帳が大きなものですが、年金は初診日から1年6カ月、障害者手帳も6カ月経ってからの申請となりますし、等級があるため審査にも時間がかかります。
長く療養する中でいずれは検討する場面が出てくるかもしれませんが、まずはすぐに利用できる制度がある、ということを知っておいていただきたいと思います。