英検1級道場-2017-2英検1級2次試験を受けてきました
ロシアのプーチン大統領による年次一般教書を聞いて、思うことがあります。
それは、ロシアはヨーロッパにとって最大の脅威であることが、ますます明確になったということです。
ウクライナとロシアは川ひとつ隔てて、国境を接しています。
地図を見ると、日本も同様。川と海との違いはあれ、隣国であることに変わりはありません。
プーチン大統領の論調を振返ると、1年前まではウクライナとの戦いでした。
ところが、いつの間にか欧米諸国がロシアを打倒しようとするのに、ロシアが対抗しているのだという図式に代わっています。
欧州では、フィンランド及びスウェーデンがNATO加盟を申請しました。
スウェーデンは第2次大戦中から一貫して中立政策をとってきましたが、あえてそれを捨ててNATOへの加盟を申請したのです。
こうした状況に加え、最近の中国の動向を見るに、世界は冷戦時代に逆行していくようです。
きな臭い状態が漂ってきました。
岸田内閣は防衛費をGDPの2%まで引き上げる方針を閣議で決定しました。
日本の防衛の在り方についての基本スタンスも決定したと言えます。
防衛費をどのように捻出するのか、という議論も高まっています。
日本は国の進路を再確認する必要に迫られています。
そうした中で、日本の最高法規である日本国憲法をあらためて読み直してみました。
とくに国の安全保障に関する基本方針を示しているのが、前文の後半部分と第2章第9条です。
予断を持たず、素直に読んでみると、不安を持たざるを得ない文言です。
理想的であると同時に、現状の世界にはまったくそぐわない内容になっています。
下記に掲載しますので、お読みください。
明らかに我が国は防衛力は一切持たない、侵略に対する自衛権も否定しています。
つまり自衛隊は憲法上違憲の存在ということになります。
日本には、憲法上は存在しないはずの強大な軍事力(自衛隊員は20万人)、アジアでは中国に次ぐ軍事力をもった集団が存在するのです。
この状況を踏まえて、憲法と現実との乖離をほっておくのではなく、法的に正しい状態にすべきだと考えます。
自衛隊を廃止しろということではなく、むしろ自衛隊の存在を、国民の生活と安全を守るための国民のための軍隊として位置づけるべきと考えます。
国民のための軍隊の存在を否定する国は、世界中どこを探してもないはずです。
日本国憲法に明記されているように、国家は、国民の生命、財産、安全を守るために最善を尽くすべきだと考えます。
話し合いや外交交渉ですべて解決するのであれば、ウクライナの戦争などはありません。
北朝鮮のミサイル発射も、拉致被害者の存在もないはずです。
私たちは現実の世界に生きています。
世界が決して安全ではないことを、ロシアのウクライナ侵攻によって思い知りました。
今こそ、国民的議論を尽くすべきです。
ウクライナが強大なロシアに対抗できているのは、国民の95%がロシアの侵略に負けず、戦い続けているからです。
世界の50か国以上の国が支援を続けているのは、ウクライナ国民の意志と姿勢に共感しているからです。
実は、日本もウクライナ戦争に深く関わっています。
G7のメンバーとしてロシアへの経済制裁に加わり、莫大な金額を供与しています。
ドイツやアメリカのように戦車や機材を直接送ることはできませんが、日本からの援助が軍事支援に回されるであろうことは当然と言えます。
ロシアから見れば、日本も敵国の一つに数えられます。
ほとんどの日本人は、ウクライナへの支援を支持しています。2300人余りのウクライナ人も受け入れています。
日本人の大半はウクライナの祖国防衛戦争を支持しているはずです。
日本から侵略戦争をしかけることは決してありません。
ただし、侵略されたときにはどのようにするのか、という命題がつきつけられています。
2次試験対策において、このようなことも考えておくことが必要です。
トピックのひとつとして、取り上げられる可能性もあります。
例えば、日本は戦争当事国の一方に関与すべきか。
あるいは、いかなる状況下でも戦争は否定すべきか。
などのトピックが考えられます。
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日本国憲法前文後半
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法前文後半英文
We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.
We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.
第二章 戦争の放棄 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
CHAPTER II RENUNCIATION OF WAR
Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
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下記は日本国憲法の構成です
交付 1946/11/03 明治帝国憲法の改正の形 ☚皆さんご存じでしたか? 今の憲法は明治憲法の「改正版」の体裁をとっているのです
施行 1947/05/03
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。