管理点設定について
以前、「限度見本について」で、限度見本(criteria sample)の在り方についてコメントしましたが、今回は、具体的な限度見本の表現方法、書き方、運用方法等について、コメントしたいと思います。
先回説明した3つの代表的な設定目的のものについて、その表現方法、書き方等について順に解説します。
①定量的な検査が難しく、定性的な判断に頼らなくてはならない製品又は半完成品の出来映え評価のために設定するもの(例えば、半田付けのつや、ピンホール、フィレット形状等)
この設定目的のものについては、すべての見本を作成することは困難であり、定性的な内容を付記した形で代表的にサンプル化するのが一般的であり、実際には、対象事象ごとに写真および不良内容を的確に表現した文章で補足することが重要です。
②定量的な判断は可能であるが、工数がかかる、高度な技術を要する(コストがかかる)等の理由で、目視全数検査とした製品又は半完成品の出来映え評価のために設定するもの
(例えば、接着剤、シール材の塗布量等、不定形材料の量の確認等)
この設定目的のものについては、限度見本との比較評価が容易に出来ることがポイントであり、基本は実際のワークで作成することが望まれます。ただし、劣化等のため現物での設定が困難な場合は、写真による設定もやむを得ませんが、大きさ、位置、見る角度等により判断に迷いが生じ無いよう配慮することが重要です。いずれにしても、判断の根拠となることがらを的確に表現した文章で補足することが重要です。
③傷、打痕、欠け等、良否判定基準の設定自体が困難であるが、現実に発生しているものに対して何らかの制限を加える必要のある事象に対し、流動品の中から抽出しサンプルとして設定するもの
(傷、打痕、欠け等の大きさや数量を確認してサンプルを設定)
この設定目的のものについても、限度見本(抽出サンプル)との比較評価が出来ることがポイントであり、基本は流動品の中から抽出したサンプルそのものであることが望まれます。劣化等のため、現物での維持が困難な場合は、(現物に加え)写真と文章による併記を加えることが必要であり、文章としては、対象となるものの性状、大きさ、数量等を的確に表現した内容とすることが重要です。
以上、限度見本の表現方法、書き方における注意点を述べましたが、限度見本を管理する上では、サンプルや写真を取り付ける(いつでも確認できるような)管理版などを設け、又、(限度見本の劣化に対応するための)有効期限(半年や1年等)を設けたうえで、管理部署の定期的な承認を受けた形での決められた発行ルールにもとずく運用が必要となります。
以上のような、限度見本(良品見本、不良品見本含む)作成上の、表現方法、書き方、及び運用管理等に関する 支援、指導が生産技術コンサルティング対象となります。
(参考ブログ)
https://www.pec-kumata.com/post/criteriasamplemethods