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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

法律を知ることは会社を守ること235

今田早百合

今田早百合

テーマ:保安基準緩和トレーラ

幅が2.5m超えたら通行許可を取ってくださいね

ちょっとびっくりしたことがあります。
荷台の幅が2.5mを超えたら保安基準緩和車両で当然特殊車両なので
通行許可が必要です。
河川工事事務所の担当者に以前、荷物を積んだところから通行許可をとればいいと
いわれたとのこと。
勘違いなのか、なにか誤解が生じたようです。
保安基準上車幅は2.5m、これを超えるのは保安基準緩和認定申請が必要で
認定後ナンバーがついて走るときには特殊車両の通行許可がいる。

もし通行許可を取っていない状態で重大事故を起したらどうでしょう。
担当者が勘違いしていたといういいわけは通用しません。

法令遵守は会社も運転手も運行管理者も守ることになります。
分らないことや疑問はどしどし聞いてください。
私が分らないことは行政に(業者名はいわないで)問い合わせますので。
行政書士をそういう使い方もしてくださいませ^^)

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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