山形の行政書士便り 保安基準のパブコメ
幅が2.5m超えたら通行許可を取ってくださいね
ちょっとびっくりしたことがあります。
荷台の幅が2.5mを超えたら保安基準緩和車両で当然特殊車両なので
通行許可が必要です。
河川工事事務所の担当者に以前、荷物を積んだところから通行許可をとればいいと
いわれたとのこと。
勘違いなのか、なにか誤解が生じたようです。
保安基準上車幅は2.5m、これを超えるのは保安基準緩和認定申請が必要で
認定後ナンバーがついて走るときには特殊車両の通行許可がいる。
もし通行許可を取っていない状態で重大事故を起したらどうでしょう。
担当者が勘違いしていたといういいわけは通用しません。
法令遵守は会社も運転手も運行管理者も守ることになります。
分らないことや疑問はどしどし聞いてください。
私が分らないことは行政に(業者名はいわないで)問い合わせますので。
行政書士をそういう使い方もしてくださいませ^^)
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