山形の行政書士便り107ポールの緩和
セミトレーラが道路を走るためには
大型のセミトレーラ等は運輸局に保安基準緩和認定申請をします。
認定がおりると、運輸支局に車輌を持ち込んでナンバーがつきます。
つまり認定が下りないと所有することや使用することができないのです。
中古で車検が切れていなくて、ナンバーが変らなければければ、持込みは不要で車検証の変更だけです。
ナンバーが変るのであれば、車検証の変更又は移転登録をして、持ちこむか、または出張封印でナンバーを付け替えます。
車検が切れている又は新車であれば持込み車検となります。
通行許可がないと走れない!
緩和車両は特殊車両の通行許可証がないと通行できません。通行許可は車検証がないと申請できないので,事前に打ち合わせをして車検証が出たらすぐ通行許可の申請をするようにしているのですが、これがとても時間がかかっています。
2ケ月から3ケ月かかっています。その間車輌は走れません!!まじめな会社さんほどそれを守っています。
新車のトレーラを何千万円で購入して2月ただ寝かせておく、その間の損失は計り知れないものがあります。
もっと迅速に許可をだしてもらわないとまじめな会社ほど馬鹿をみます。
無許可で走り,その分コストがかからないので安い運賃で仕事を取っていく、そんなことが許されるのでしょうか?
先月登録になったセミトレーラ、ピカピカで出番を待っています。通行許可よ早く出て!!車庫で待機中です。
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