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特殊車両の運行で誘導車をつけないで違反摘発!193

今田早百合

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テーマ:通行許可 申請


大型車両の運行には通行許可証が必要

何度もこのコラムで書いてますように幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m超えたり、総重量は軸距離によって
違いますが、25トンを超えると特殊車両通行許可をとって運行しなければなりません。
又、条件がつきまして、c条件だと前後に誘導車、D条件だと21時から6時までの夜間通行となります。
このC条件ですが、ほとんどつきます。
重量だけでなく、交差点やカーブでもちょっときついとC条件がつき、連結車の場合は殆どつくといって
過言はないでしょう。


前後に誘導車をつけて走ることは現実的か


幅が3mを超えていたり、荷台から荷物がでていたりなどという場合には必要だと思うのですが、
現実に殆どの通行許可にC条件がつく現状をみると,本当に必要な条件なのだろうかという疑問がわきます。
もっと精査して条件をつけるべきではないでしょうか。
又、3台連ねて条件通りに日本全国の車両が実行したらいったいどういうことになるでしょうか。
中国地方で主に摘発しているとのことですが、日本全国で一斉に摘発して矛盾を表に出してみることも
いいのではないかと最近考えています。

http://www.tsuukokyoka.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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