継続緩和は期限前3月から申請できます185
単体物を輸送するセミトレーラ等には期限があります
何度もこのコラムで書いていますが、超重量や長大物で分割不可能な単体物、
たとえば建設機械やクレーンのブーム等です。
それらを輸送するには基準緩和を受けた幅が2.5mを超えたり、車輌総重量が36トンを超えたり
する車輌が必要となり、保安基準の緩和を受けなければ登録は出来ません。
そしてその車輌は大体2年(車検証の期限から1年)毎に継続の申請をしなければ車検を受けて
継続して使用することは出来ません。
継続緩和は適正な運行をみられます
半年分又は44回分の輸送実績表と、日報、チャート紙、点呼簿の提出、そして
ヒアリングがあります。社長や運行管理者、役員等、ヒヤリングで聞かれたことに答えられる方が
望ましいです。
勿論私も同席してフォローさせていただきます。
継続緩和が嫌だからバラ積みの車輌しか持たないという会社様にこの前お会いしましたが、
幅が2.9の重機を幅出しして2.5mの荷台に載せて輸送するよりは、2.99幅の緩和を受けた
セミトレーラで輸送する方が安全な輸送につながるのではないでしょうか。
http://www.tsuukokyoka.com/