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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

セミトレーラの保安基準緩和はまず積載物があること187

2015年11月17日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

最大積載量に見合った積載物がありますか?

超重量で分割不可能な単体物品を輸送するセミトレーラを導入するには
まず積載物ありきです。
緩和車両は超重量か又は幅が2.5m超の積載物を輸送するために
どうしても必要なので保安基準の緩和認定を受けて、その認定を持って
車を登録して、使用したいとうことが大前提なのです。


積載量はどれくらい?

25トン積載の車輌を導入したいと思うなら23トン~25トンまでの積載物が
必要です。(2トンは固縛装置の重さとみます)
2.99mまでの幅の積載量が欲しければ、2.5mを超える幅の積載物が必要です。

2年ごとの継続緩和が必要です

2年ごとに継続緩和の申請も必要です。
継続緩和の注意点については又書きます。

http://www.tsuukokyoka.com/

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