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重さによって夜間と24時間の通行許可証が必要186

今田早百合

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テーマ:通行許可 申請

特殊車両の通行許可には夜間限定がある

例えば車検証の積載が28000kgのトレーラがあったとしましょう。
28000kgフル積載の通行許可申請をすると多分間違いなく21時から6時までの時間制限の
通行許可証がでてきます。通行許可ではD条件といいます。
それは積載物が重いため軸に係る荷重が重い為、夜間のみの走行条件がつくからです。



積載物を落とした24時間走行の通行許可も必要

ではいつもいつも28000Kgの積載物を輸送するのでしょうか?
普段は22000Kgまでのものが主流がもしれません。
そのために22000kgの積載物の通行許可を取って24時間走行できるように
しておかなければなりません。
何㌧まで24時間走行できるかということは、経路に架かる橋などの条件で変わってきます。
当事務所ではオンライン上で24時間走行できるか確認しながらの申請をしてます。
24時間走行できる最大の積載量の通行許可を取っておりますので、是非ご相談ください。
以前は積載量に関係なく通行許可を取っていれば良いんだという風潮もありましたが、
今はそれは通用しません。通行許可をとった積載量以内で適法に輸送することが
求められています。
http://www.tsuukokyoka.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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