運行管理者の一般講習ができる認定機関になりました!259
申請取り次ぎとは
外国人は日本に在留するために入国管理局で
様々な手続をしなければなりません。
期間がある資格では更新、留学から就職するときには在留資格変更といった
手続が必要となります。
そのとき本人出頭免除で代理で手続を行えるのが申請取り次ぎ制度です。
大学の職員、企業の社員や弁護士もなることが出来ます。
更新期間
私は制度が始まって二回目の平成6年に資格を取りました。
3年に一度更新があり、事前に講習を受けなければなりません。
全国の会場であるのですが、東京が一番近いので砂防会館で
400人と受講し、効果測定を受けてきました。
今年は入管法が変わる
ことには技能実習など大きく変わり、日本が外国人の労働者を
多く受け入れる転換期ちなる可能性があります。
しっかりと眼を見開き、情報を集め、
皆様のお役にたちたいと思います。
HPも見てださいね
http://www.tsuukokyoka.com/