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コラム
酒類販売小売免許のご相談138
2015年1月30日
行政書士の仕事は「かばちたれ」じゃないけど・・
行政書士の仕事は多岐に亘っておりまして、
当事務所では運輸が主たる業務なのですが、
外にも今月に入ってからご依頼があった案件は
ざっとあげただけでも養子縁組届、特別在留者の帰化申請、
酒の小売り販売免許です。
酒の小売は税務署に免許申請
山形でしたら山形税務署に免許申請を出します。
規制緩和がされ、以前はどれくらい扱うのかというのも要件でしたが、
それはなくなりました。
でもやっぱり規制はある
経営基礎の要件と人的要件がクリアされないとだめなので
まずそこに該当するかどうかの確認が必要です。
色々あるのですが、新規でとる方で一番ネックなのが
①最終事業年度における貸借対照表の繰り越し損失が資本等の
額をうわまわっていないこと(資本等の額・・・資本金、資本剰余金の合計額から
繰越利益剰余金を控除した額
②過去3年の決算書において資本等の額の20%の欠損を生じていないこと
③役員の中に酒類販売の3年以上の経験者がいること
いない場合はその他の業の経営経験に加えて
「酒類販売管理者研修」を受講したこと等から判断する。
最低ここがクリアされていることを確認してから申請の作業を進めます。
他にも要件があるのでまずはご相談ください。
インターネットの販売もできる
店舗で小売しなくてもインターネットで酒類卸売業者から
直接送ってもらうような形態もあり、
今は様々な業態があります。
まずはご相談ください。
HPも見てくださいね^^)
http://www.tsuukokyoka.com/
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