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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

埼玉県、千葉県、栃木県等への新規格車の通行許可の申請125

2014年12月9日

テーマ:通行許可 申請

コラムカテゴリ:法律関連

新規格車って何?

新規格車、いわゆる増トン車といわれる車両はですが、
保安基準上車両総重量は20トンですが、
軸距などにより、22トン、25トンまでと総重量が増えています。
基準内車両の扱いなので保安基準緩和申請は不要です。





通行許可はどこにだすの?

指定道路というのがあり(ネットで検索することが出来ます)を通行するには
通行許可も不要です。二桁国道、主要地方道などが大体入っているようです。
しかしながら3桁国道、県道、市町村道などは指定道外のところも多く、
その通行には通行許可が必要です。
申請する道路が入っている県の道路課が窓口です。
通常は申請者の会社を出発地とするので所在地の県庁にだします。
現場から現場などへは他県に出すこともありますが、
一応電話で問い合わせてから郵送で申請書を出しています。
最近関東圏のお客さまの申請が多くなりました。



申請書の作り方

実は県は国土交通省のオンラインシステムを使えませんので
紙での申請になります。
申請書に申請書の押印をいただいて諸元、経路表など
必要なものをオンラインシステムを利用して作成してプリントアウトして
申請書を作ります。




オンラインシステムを使う場合もあります


荷物がはみ出して幅が2.5mを超えたり、長さがはみ出て12mを超えたり
した場合はオンラインシステムを使って国土交通省に申請します。
その際は必ず国道を経路に入れてくださいね。

詳しいことは
http://www.tsuukokyoka.com/へ

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